国連プライバシー権に関する特別報告者であるジョセフ・ケナタッチ氏が、18日、日本の共謀罪法案について「法律の広範な適用範囲によって、プライバシーに関する権利と表現の自由への過度の制限につながる可能性がある」と懸念を表明する書簡を安倍総理宛てに送付し、国連のウェブページで公表した(画像は国連プライバシー権に関する特別報告者であるジョセフ・ケナタッチ氏の紹介ページより)。

 この書簡に対して菅官房長官は22日の記者会見で、「この特別報告者というのは独立した個人の資格で人権状況の調査、報告を行う立場であって、国連の立場を反映するものではない」「書簡の内容は明らかに不適切なものでありますので、強く抗議を行っている」「プライバシーの権利や表現の自由を不当に制約する、恣意的運用がなされるということは全く当たらない」などと強く反発して見せたが、ケナタッチ氏はこれに対して「私が日本政府から受け取った『強い抗議』は、ただ怒りの言葉が並べられているだけで、全く中身のあるものではなかった」「唯一つの望みは、日本政府が私の書簡で触れたプライバシーの権利に着目した保護と救済の制度に注意を払い、法案の中に導入することだ」などと反論している。

 民進党「次の内閣」ネクスト法務大臣の有田芳生参院議員は、このケナタッチ氏の書簡や反論について、「官房長官がいう『個人の資格』で出されたものではなく、国連人権理事会から任命され、集団的に検討された公開書簡」「政府は国際人兼問題の専門家であるジョセフ・カナタチ特別報告者の質問状に答える義務がある。それなくして共謀罪の強行は無効だ」とコメントしている。

 以下、ケナタッチ氏の書簡、反論の日本語訳を、翻訳に当たった海渡雄一弁護士らの承諾を得て資料として掲載する。


プライバシーに関する権利の国連特別報告者 ジョセフ・ケナタッチ氏 共謀罪法案について安倍内閣総理大臣宛の書簡全体の翻訳(5月22日改訂版)

翻訳担当 弁護士 海渡雄一・木下徹郎・小川隆太郎
(質問部分の翻訳で藤本美枝弁護士の要約翻訳を参照した)

国連人権高等弁務官事務所
パレスデナシオンズ・1211ジェネバ10、スイス
TEL:(略)
FAX:(略)
E-Mail:(略)

プライバシーに関する権利に関する特別報告者の任務に基づく照会

参照番号JPN 3/2017

2017年5月18日

内閣総理大臣 閣下

 私は、人権理事会の決議28/16に基づき、プライバシーに関する権利の特別報告者としての私の権限の範囲において申し述べます。

 これに関連して、組織犯罪処罰法の一部を改正するために提案された法案、いわゆる「共謀罪」法案に関し入手した情報について、閣下の政府にお伝え申し上げたいと思います。もし法案が法律として採択された場合、法律の広範な適用範囲によって、プライバシーに関する権利と表現の自由への過度の制限につながる可能性があります。

 入手した情報によりますと次の事実が認められます:

 組織的犯罪処罰法の一部を改正する法案、いわゆる共謀罪法案が2017年3月21日に日本政府によって国会に提出されました。

 改正案は、組織的犯罪処罰法第6条(組織的な殺人等の予備)の範囲を大幅に拡大することを提案したとされています。

 手持ちの改正案の翻訳によると、新しい条文は次のようになります:

6条
(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)
 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

 さらにこの改正案によって、「別表4」で新たに277種類の犯罪の共謀罪が処罰の対象に加わることになりました。これほどに法律の重要な部分が別表に委ねられているために、市民や専門家にとって法の適用の実際の範囲を理解することが一層困難であることが懸念がされています。

 加えて、別表4は、森林保護区域内の林業製品の盗難を処罰する森林法第198条や、許可を受けないで重要な文化財を輸出したり破壊したりすることを禁ずる文化財保護法第193条、195条、第196条、著作権侵害を禁ずる著作権法119条など、組織犯罪やテロリズムとは全く関連性のないように見える犯罪に対しても新法が適用されることを認めています。

 新法案は、国内法を「国境を越えた組織犯罪に関する国連条約」に適合させ、テロとの戦いに取り組む国際社会を支援することを目的として提出されたとされます。しかし、この追加立法の適切性と必要性については疑問があります。

 政府は、新法案に基づき捜査される対象は、「テロ集団を含む組織的犯罪集団」が現実的に関与すると予想される犯罪に限定されると主張しています。

 しかし、「組織的犯罪集団」の定義は漠然としており、テロ組織に明らかに限定されているとはいえません。

 新たな法案の適用範囲が広い点に疑問が呈されていることに対して、政府当局は、新たな法案では捜査を開始するための要件として、対象とされた活動の実行が「計画」されるだけでなく、「準備行為」が行われることを要求していると強調しています。

 しかしながら、「計画」の具体的な定義について十分な説明がなく、「準備行為」は法案で禁止される行為の範囲を明確にするにはあまりにも曖昧な概念です。

 これに追加すべき懸念としては、そのような「計画」と「準備行動」の存在と範囲を立証するためには、論理的には、起訴された者に対して、起訴に先立ち相当程度の監視が行われることになると想定されます。

 このような監視の強化が予測されることから、プライバシーと監視に関する日本の法律に定められている保護及び救済の在り方が問題になります。

 NGO、特に国家安全保障に関する機密性の高い分野で活動するNGOの業務に及ぼす法律の潜在的影響についても懸念されています。政府は、法律の適用がこの分野に影響を及ぼすことがないと繰り返しているようです。

 しかし、「組織的犯罪集団」の定義の曖昧さが、例えば国益に反する活動を行っていると考えられるNGOに対する監視などを正当化する口実を作り出す可能性があるとも言われています。

 最後に、法律原案の起草に関する透明性の欠如と、今月中に法案を採択されようとする政府の圧力によって、十分な国民的議論の促進が損なわれているということが報告で強調されています。

 提案された法案は、広範な適用がされる可能性があることから、現状で、また他の法律と組み合わせてプライバシーに関する権利およびその他の基本的な国民の自由の行使に影響を及ぼすという深刻な懸念があります。

 とりわけ私は、何が「計画」や「準備行為」を構成するのかという点について曖昧な定義になっていること、および法案別表は明らかにテロリズムや組織犯罪とは無関係な過度に広範な犯罪を含んでいるために法が恣意的に適用される危険を懸念します。

 法的明確性の原則は、刑事的責任が法律の明確かつ正確な規定により限定されなければならないことを求め、もって何が法律で禁止される行為なのかについて合理的に認識できるようにし、不必要に禁止される行為の範囲が広がらないようにしています。現在の「共謀罪法案」は、抽象的かつ主観的な概念が極めて広く解釈され、法的な不透明性をもたらすことから、この原則に適合しているようには見えません。

 プライバシーに関する権利は、この法律の幅広い適用の可能性によって特に影響を受けるように見えます。更なる懸念は、法案を押し通すために早められているとされる立法過程が、人権に悪影響を及ぼす可能性がある点です。立法が急がれることで、この重要な問題についての広範な国民的議論を不当に制限することになります。

 マンデートは、特にプライバシー関連の保護と救済につき、以下の5点に着目します。

  1. 現時点の法案の分析によれば、新法に抵触する行為の存在を明らかにするためには監視を増強することになる中にあって、適切なプライバシー保護策を新たに導入する具体的条文や規定が新法やこれに付随する措置にはないと考えられます。
  2. 公開されている情報の範囲では、監視に対する事前の令状主義を強化することも何ら予定されていないようです。
  3. 国家安全保障を目的として行われる監視活動の実施を事前に許可するための独立した第三者機関を法令に基づき設置することも想定されていないようです。このような重要なチェック機関を設立するかどうかは、監視活動を実施する個別の機関の裁量に委ねられることになると思われます。
  4. 更に、捜査当局や安全保障機関、諜報機関の活動の監督について懸念があります。すなわちこれらの機関の活動が適法であるか、または必要でも相当でもない手段によりプライバシーに関する権利を侵害する程度についての監督です。この懸念の中には、警察がGPS捜査や電子機器の使用の監視などの捜査のために監視の許可を求めてきた際の裁判所による監督と検証の質という問題が含まれます。
  5. 嫌疑のかかっている個人の情報を捜索するための令状を警察が求める広範な機会を与えることになることから、新法の適用はプライバシーに関する権利に悪影響を及ぼすことが特に懸念されます。入手した情報によると、日本の裁判所はこれまで極めて容易に令状を発付するようです。2015年に行われた通信傍受令状請求のほとんどが認められたようです(数字によれば、却下された令状請求はわずか3%以下に留まります。)

 私は、提案されている法改正及びその潜在的な日本におけるプライバシーに関する権利への影響に関する情報の正確性について早まった判断をするつもりはありません。ただ、閣下の政府に対しては、日本が1978年に批准した自由権規約(ICCPR)17条1項によって保障されているプライバシーに関する権利に関して国家が負っている義務を指摘させてください。

 自由権規約第17条第1項は、とりわけ個人のプライバシーと通信に関する恣意的または違法な干渉から保護される権利を認め、誰もがそのような干渉から保護される権利を有することを規定しています。

 さらに、国連総会決議A/RES/71/199も指摘いたします。そこでは「公共の安全に関する懸念は、機密情報の収集と保護を正当化するかもしれないが、国家は、国際人権法に基づいて負う義務の完全な履行を確保しなければならない」とされています。

 人権理事会から与えられた権限のもと、私は担当事件の全てについて事実を解明する職責を有しております。つきましては、以下の諸点につき回答いただけますと幸いです。

  1. 上記の各主張の正確性に関して、追加情報および/または見解をお聞かせください。
  2. 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」の改正法案の審議状況について情報を提供して下さい。
  3. 国際人権法の規範および基準と法案との整合性に関して情報を提供してください。
  4. 法案の審議に関して公的な意見参加の機会について、市民社会の代表者が法案を検討し意見を述べる機会があるかどうかを含め、その詳細を提供してください。

 要請があれば、国際法秩序と適合するように、日本の現在審議中の法案及びその他の既存の法律を改善するために、日本政府を支援するための専門知識と助言を提供することを慎んでお請け致します。

 最後に、法案に関して既に立法過程が相当進んでいることに照らして、これは即時の公衆の注意を必要とする事項だと考えます。したがって、閣下の政府に対し、この書簡が一般に公開され、プライバシーに関する権の特別報告者のマンデートのウェブサイトに掲載されること、また私の懸念を説明し、問題となっている点を明らかにするために閣下の政府と連絡を取ってきたことを明らかにするプレスリリースを準備していますことをお知らせいたします。

 閣下の政府の回答も、上記ウェブサイトに掲載され、人権理事会の検討のために提出される報告書に掲載いたします。

 閣下に最大の敬意を表します。

ジョセフ・ケナタッチ
プライバシーに関する権利の特別報告者

PDF「プライバシーに関する権利の国連特別報告者 ジョセフ・ケナタッチ書簡全訳」プライバシーに関する権利の国連特別報告者 ジョセフ・ケナタッチ書簡全訳

PDF「ジョセフケナタッチ書簡解説(海渡雄一弁護士)」ジョセフケナタッチ書簡解説(海渡雄一弁護士)




2017/5/22

官房長官の声明に対する反論

ジョゼフ・カナタチ

 私の書簡は、特に日本政府が今回の法案を十分な期間の公的議論(public consultation)を経ず、提案された諸施策について許容される十分な考慮も無いままに、法案を早急に成立させることを愚かにも決定したという状況においては、完全に適切なものです。

 私が日本政府から受け取った「強い抗議」は、ただ怒りの言葉が並べられているだけで、全く中身のあるものではありませんでした。その抗議は、私の書簡の実質的内容について、1つの点においても反論するものではありませんでした。この抗議は、プライバシー権に関する私が指摘した多くの懸念またはその他の法案の欠陥について、唯の1つも向き合ったものではありません。

 私はその抗議を受けて、5月19日(金)の朝、次のような要望を提出しました。「日本政府には、法案の公式英語訳を提供することが望まれます。その上で日本政府には、当該法案のどこに、どの部分に、あるいは既存の他の法律のどの部分に、新しい法律が、私の書簡で示唆しているものと同等のプライバシー権の保護と救済が含まれているのか又は他の法律によりカバーされているのか示して頂きたいです。私は、私の書簡の内容について不正確であると証明されれば、当該部分については公開の場で喜んで撤回致します。」

 日本政府は、これまでの間、実質的な反論や訂正を含むものを何一つ送付して来ることが出来ませんでした。いずれかの事実について訂正を余儀なくされるまで、私は、安倍晋三内閣総理大臣に向けて書いた書簡における、すべての単語、ピリオド、コンマに至るまで維持し続けます。日本政府がこのような手段で行動し、これだけ拙速に深刻な欠陥のある法案を押し通すことを正当化することは絶対に出来ません。

 日本政府が、その抗議において、繰り返し多用する主張は、2020年の東京オリンピックに向けて国連越境組織犯罪防止条約を批准するためにこの法案が必要だというものでした。

 しかし、このことは、プライバシーの権利に対する十分な保護もないこの法案を成立することを何ら正当化するものではありません。日本が国連条約に批准することを可能にし、同時に、日本がプライバシー権及び基本的人権の保護の分野でリーダーとなる機会を付与する法案(それら保護が欠如していることで日本を目立たせる法案ではなく)を起草することは確実に可能です。

 私は日本及びその文化に対して深い愛着をもっています。更に、私は日本におけるプライバシー権の性質および歴史についてこれまで調査してきており、30年以上にわたるプライバシー権とデータ保護に関する法律の発展を追跡してきたものです。私は、日本が高い人権基準を確立し、この地域における他の国々及び国際社会全体にとって良い前例を示して頂けるものと期待しております。ですので、私が先の書簡を書かなければならなかったことは、私にとって大いなる悲しみであり、不本意なことでした。

 現在の段階において、唯一つの望みは、日本政府が私の書簡で触れたプライバシーの権利に着目した保護と救済の制度に注意を払い、法案の中に導入することです。私が書簡にて述べましたとおり、私は日本政府が私の支援の申出を受け入れて下さるのであれば、日本政府が更に思慮深い地位へと到達できるように喜んでお手伝いをさせて頂きます。今こそ日本政府は、立ち止まって内省を深め、より良い方法で物事を為すことができることに気付くべき時なのです。私が書簡にてアウトラインをお示しした全ての保護措置を導入するために、必要な時間をかけて、世界基準の民主主義国家としての道に歩を進めるべき時です。日本がこの道へと進む時、私は全力を尽くして支援することと致しましょう。

PDF「官房長官の声明に対する反論(日本訳)」官房長官の声明に対する反論(日本訳)