2016年8月2日
民進党国会議員 各位
公認候補予定者 各位
都道府県連・総支部代表者 各位
地方選管委員長 各位
関係各位

民進党代表選挙管理委員会
委員長 神本美恵子

民進党代表選挙の実施について(公告)

 民進党代表選挙管理委員会は本日、民進党規約第12条第4項で定める党員・サポーターの参加を得て9月に実施する任期満了に伴う代表選挙について、下記のとおり公告する。

 この代表選挙が、国民の期待に応え、かつ民進党にふさわしい公平・公正なものとなるよう、党員およびサポーター各位はもとより、広く国民の皆様及び関係各位にご理解とご協力を要請する。

1 代表選挙の期日

 選挙期日は9月15日(木)とし、告示日は9月2日(金)とする。9月15日(木)の選挙は臨時党大会において実施する。


2 代表選挙の候補者

 代表候補者となることができる者は党所属国会議員とし、代表候補者は告示日に、党所属国会議員(中央および地方の選管委員を除く)の推薦人20名以上25名以下の氏名を記載した書面等、選管規程に定める文書等を添付して立候補届を行わなければならない。


3 代表選挙の有権者

  1. 一般党員またはサポーターは、定時登録名簿の中から代表選挙規則に定める要件を満たした者を有権者名簿に登録する。
  2. 地方自治体議員党員は、告示日の7日前すなわち8月26日までに党籍を有している者を有権者名簿に登録する。 
  3. 公認候補予定者党員は、告示日の日7日前すなわち8月26日までに常任幹事会で決定または承認された国政選挙の公認候補予定者を有権者名簿に登録する。
  4. 国会議員党員は、告示日の日7日前すなわち8月26日までに政党助成法にもとづき本党に所属している者を有権者名簿に登録する。

4 選挙方法

 各代表候補者が獲得する各有権者の種類ごとに定められたポイントの総数の多少によって、当選者を決定する。


  1. 党員・サポーター有権者は、住所地の存在する都道府県を単位として郵便投票を行い、各代表候補者の得票数に応じて当該都道府県に配分されたポイント(「県別ポイント」)をドント方式によって配分する。なお、党員およびサポーターの投票において全都道府県に基礎的に配分されるポイント総数(「党員・サポーター基礎配分ポイント」)は、国会議員有権者総数の2倍の数と、国政選挙の公認候補予定有権者総数との和の数の2分の1とする。また、県別ポイントは、当該都道府県有権者数を全国有権者数で割った商と、当該都道府県の党員・サポーター数を全国の党員・サポーター総数で割った商を足した数値に、「党員・サポーター基礎配分ポイント」を乗じた積の2分の1とする。
  2. 地方自治体議員有権者は、全国を単位として郵便投票を行い、各代表候補者の得票数に応じて地方自治体議員に配分されたポイントをドント方式によって配分する。なお、地方自治体議員の投票に配分されるポイントは、国会議員有権者総数の2倍の数と、国政選挙の公認候補予定有権者総数との和の数の2分の1とする。
  3. 公認候補予定者有権者は臨時党大会において一括して直接投票を行い、各代表候補者に得票と同数のポイントを配分する。
  4. 国会議員有権者は、臨時党大会において一括して直接投票を行い、各代表候補者に票数の2倍のポイントを配分する。
  5. 決選投票が行われる場合、国会議員有権者、公認候補予定者有権者による直接投票を行い、公認候補予定者有権者の1票は1ポイント、国会議員有権者の1票は2ポイントに換算し、得たポイント数の多い候補者を当選者とする。
  6. ただし、立候補者が1名の場合、選挙は実施せず、臨時党大会にその旨報告し、その承認をもって当選者を確定する。

5 選挙運動

 党営選挙運動を中心とし、党の品位が損なわれないよう、また候補者に過度の経済的な負担がかからないよう、代表選管規程に定める規制等を順守して行わなければならない。

6 選挙の根拠規定および実施期間

 代表選挙は、党規約、代表選挙規則、代表選管規程にもとづいて、党本部の代表選挙管理委員会および都道府県連の代表選挙管理委員会によって実施される。

7 事前説明会

 代表候補者になろうとする者は、追って代表選挙管理委員会が日時・場所を定めて公告する事前説明会に、必要な書類を準備して参加するよう努めなければならない。

以上