2016年8月2日 代表選挙管理委員会決定


第1章 総則

【代表選管規程の制定】

第1条 本規程は、代表選挙規則(以下「選挙規則」という)第2条第6項にもとづき、代表選挙の実施に関して必要な事項を定める。

【代表選管の運営】

第2条 代表選挙の実施および代表選挙管理委員会(以下「代表選管」という)の事務の遂行に必要な事項は、党規約および選挙規則ならびに代表選管規程(以下「選管規程」という)にもとづき、代表選管会議における委員の審議によって決する。

2 代表選管会議は、委員長が招集する。ただし、委員の半数以上からの要請がある場合には、委員長は代表選管会議を招集しなければならない。

3 代表選管会議は、半数以上の委員の出席をもって成立する。ただし、他の公務への出席等のやむをえない理由により予め委員長に欠席を通知し、かつ委員長に議決権を委任した委員は出席とみなす。

4 代表選管会議の議事は、出席委員の過半数によって決する。ただし、可否同数の場合には、委員長が決定する。

5 委員長は、緊急に代表選管の決定を要すると判断する場合、持ち回りの会議を開催し、または会議の開催が著しく困難と判断される場合は委員長の専決をもって代表選管の決定とすることができる。

 ただし、会議の議決を経ないで委員長が決定した事項は、その直後の代表選管会議で承認を得られない場合、失効する。

【代表選管事務局等】

第3条 代表選管は、選挙規則第2条第6項にもとづき設置される代表選管事務局(以下「事務局」という)に事務局長、次長その他必要な事務局員を置き、選挙事務の補佐および代行を命じることができる。

2 代表選管は、代表選挙に関する事務作業の一部について、代表選管による厳正な管理のもと、中立公正と判断される者に業務委託することができる。代表選管が前項の業務委託を行う場合、データ等の守秘に関して特段の配慮を払うこととする。

【代表選管委員等の規範】

第4条 代表選管の委員は、選挙規則第2条第5項にもとづき、同第7条第2項に定められている代表候補者の推薦人に就任できず、またいずれの代表候補者の支援活動も行うことができない。

2 代表選管の委員およびその事務局は、選挙規則第2条第4項にもとづき、公正中立な立場で職務を行い、職務において知り得た情報に関して守秘義務を負う。

3 代表選管の委員またはその事務局が本条の定めに違背した場合、代表選管会議の決定にもとづいて、適切な措置を講じる。

【代表選管の勧告等】

第5条 代表選管は、代表選挙の適正な執行に必要があると判断する場合、党本部執行機関、都道府県総支部連合会(以下「県連」という)および地方代表選挙管理委員会(以下「地方選管」という)ならびに代表候補者等に対して、選挙執行に必要な事項に関する勧告、要請等を行うことができる。

【地方選管の運営等】

第6条 選挙規則第3条にもとづき県連に置かれる地方選管は、代表選挙の執行および管理にあたり、代表選管の指示および要請に従わなければならない。

2 地方選管は、県連の事務局員等のうちから必要な事務局を任命することができる。

3 地方選管の運営は、代表選管の運営に準じることとする。

【地方選管委員等の規範】

第7条 地方選管の委員は、選挙規則第3条第7項にもとづき、同第7条第2項に定められている代表候補者の推薦人に就任できず、またいずれの代表候補者の支援活動も行うことができない。

2 地方選管の委員およびその事務局は、選挙規則第3条第6項にもとづき、公正中立な立場で職務を行い、職務において知り得た情報に関して守秘義務を負う。

3 地方選管の委員またはその事務局が本条の定めに違背した場合、代表選管は県連または地方選管に対して必要な措置を講じることを要請することができる。

第2章 代表選挙の候補者

【立候補届出】

第8条 代表候補者となることができるのは、選挙規則第7条第1項にもとづき党所属国会議員とする。

2 代表候補者としてなろうとする者は、選挙規則第7条第2項に規定する推薦状に加え、代表選管が定める様式による文書等を添付して、代表選管に立候補の届出を行わなければならない。

3 前項の届出には、以下の各号の文書等を添付しなければならない。

 一 党所属国会議員(中央および地方の選管委員を除く)の推薦人20名以上25名以下の氏名を記載した書面(A4版1枚)

 二 政見(A4版3枚以内)

 三 略歴(A4版1枚)

 四 顔写真(カラー写真・手札版を100枚およびUSBに入れたデータ)

 五 選挙公報用版下(枠を含め縦360㎜・横247㎜およびUSBに入れたデータ)

 六 党規約および選挙規則ならびに選管規程を順守し、代表選管の指示と要請にもとづき選挙運動を行う旨の代表選管委員長宛の宣誓書(別に指定された書式による)

 七 選挙責任者、代表選管との連絡担当者、直接投票立会人および窓口担当事務局の登録届(別に指定された書式による)

 八 その他代表選管が要請するもの

4 各代表候補者の届出の受付は、次条に定める事前説明会における抽選によって決定した順番で行う。なお、事前説明会に出席しなかった代表候補者の受付順位は前段の者の後順位とし、該当者が複数ある場合にはその順位はそれらの者の間の抽選で決定する。

5 第6章に定める投票ならびに第7章に定める開票等に際して各代表候補者の氏名等を掲載する場合の順序等は、前項の抽選によって決定された順番にしたがって行う。第5章に定める各種党営選挙運動ついては、前項の抽選によって決定された順番にしたがうことを基本とし、演説会などにおける発言等の順番は、公平性を確保しつつ、代表選管が定める。

6 第2項の届出は、党本部において、告示日において別に代表選管が公告する時間に受け付ける。

7 本条以外に立候補の届出に関して必要な事項は、別に代表選管が定める。

【事前説明会】

第9条 選挙規則第19条第3項にもとづき、代表選管は代表候補者になろうとする者に対する事前説明会を開催し、立候補に必要な文書等の事前審査および資料等の事前提出を受け付ける。

2 代表候補者になろうとする者は、本人または代理人が前項の事前説明会に出席し代表選管が求める文書等を提出するよう努めなければならない。

3 事前説明会の日時は代表選管が別に公告する。

第3章 任期満了選挙における有権者

【有権者名簿】

第10条 代表選管は、任期満了選挙の実施にあたり、選挙規則第4条にもとづき、次の各号に定める代表選挙に関して投票することができる者の名簿(以下「有権者名簿」という)を作成する。

 一 一般党員・サポーター有権者名簿

 二 地方自治体議員有権者名簿

 三 国政選挙の公認候補予定者有権者名簿(内定者を含む)

 四 国会議員有権者名簿

【有権者名簿への登録要件】

第11条 一般党員・サポーター有権者として登録できる者は、党規約第4条第1項または同第6条第1項の規定にもとづき、18歳以上の日本国民とする。

2 前条の有権者名簿への登録にあたっては、氏名、居住地住所(架空住所もしくは団体・法人の住所等は不可)が届け出られ、登録料の納付を完了していることを要件とする。

3 第1項の有権者となろうとする者は、登録料を自らの意思で、自らの負担において拠出しなければならない。

4 登録要件を満たしていない者については有権者名簿に登録せず、また誤って登録された場合は登録を抹消する。

【有権者名簿の非公開原則】

第12条 第10条第一号および第二号の有権者名簿は、組織規則第5条第8項および同第8条第8項にもとづき、これを党内外(代表候補者を含む)に公表しない。

2 第10条各号の有権者の総数および都道府県ごとの一般党員・サポーター有権者の数(当該都道府県に居住住所地をもつ一般党員・サポーター有権者数)は、代表選管が定める日に公告する。

【党員・サポーターの有権者登録】

第13条 組織規則第5条または同第8条にもとづく定時登録日(原則として毎年5月31日)までに総支部から県連を経由して党本部に登録された一般党員、サポーターおよび地方自治体議員は、サポーターで日本国民ではない者、架空住所地あるいは法人・団体事務所気付住所居住者として排除・是正の対象になるなど組織規則および選管規程が定める要件を欠く者を除き、それぞれ第10条第一号および第二号の有権者として登録される。

2 異なる総支部に重複して登録されている場合においても、居住住所地のある都道府県一個所にのみ有権者登録するものとし、投票用紙は一枚しか交付しない。

3 有権者登録にかかる具体的な基準等は代表選管が別に定める。

【選挙時追加登録申請等】

第14条 選挙規則第5条第7項にもとづく地方自治体議員有権者としての追加登録の申請は、告示日の7日前までに、地方自治体議員有権者追加登録名簿および登録料が当該県連から代表選管に到着するように行わなくてはならない。

2 県連は、前項の名簿等を代表選管に送付する場合は、送付について書面で確認できる書留郵便または宅配便等の手段で行わなければならない。また、登録料の納付は代表選管が指定する党本部の銀行口座に振り込むこととし、登録料の納付を証明する書類(振込票等の控え)を名簿に添えて送付しなければならない。

3 公認候補予定者有権者および国会議員有権者については、本条の選挙時追加登録に際して、代表選管が有権者として確認のうえ登録を行うこととし、登録料が未納の場合には地方選管を通じて徴収する。

4 一般党員、サポーターおよび地方自治体議員党員が事情の変更により第1項または第3項の登録を申請した場合には、前条にもとづく登録は削除する。また、本条の登録申請期限後に地方自治体議員党員または国会議員党員がその資格を喪失し、一般党員としての資格を有している場合には、代表選管の承認を経て、一般党員有権者として登録する。

5 本条の選挙時追加登録等の事務は、代表選管が党本部執行機関の協力のもとに行う。

 また、本条の選挙時追加登録等の県連における事務は、地方選管が県連執行機関の協力のもとに行う。

【海外居住有権者の有権者登録の特例】

第15条 一般党員・サポーター有権者のうち、現に海外に在住し国内住所地のない者については、、選挙規則第11条第1項(居住住所地における投票権行使)の適用を除外し、所属総支部の所属都道府県を居住住所地とみなして登録することとし、代表選挙の投票用紙は海外居住住所地に送付する。

2 前項の有権者の郵便投票の締切期日については、特例を設けず、国内居住者と同じとする。

【有権者名簿の点検および異議申立て】

第16条 選挙規則第5条第3項にもとづいて、代表選管は別に定め通知する日までに各地方選管に対して当該都道府県に居住する一般党員およびサポーターからなる有権者名簿を提示するものとする。

2 地方選管は、選挙規則第5条第4項にもとづき、代表選管から提示された有権者名簿を適正に点検しなければならない。

3 地方選管は、有権者名簿の点検を行うにあたり、所属総支部の協力を得ることができる。

4 前項の点検作業に携わることができる者は、地方選管委員および同事務局のほか地方選管が認めた者に限る。

5 有権者名簿の点検作業に携わる者は、守秘義務を負い、別に代表選管が定めるところにしたがい、有権者名簿の点検作業を行わなければならない。

 なお、本条に定める有権者名簿の点検作業は、代表選管ないし代表選管事務局の立ち会いのもとで行わなければならない。

6 第3項の点検作業の結果、当該有権者名簿の内容に事実に反しまたは選挙規則もしくは選管規程に反する事項があると判断した地方選管は、文書をもって、代表選管が別に定め通知する日までに代表選管に異議の申立てを行わなければならない。

【要件を欠いた名簿の取扱等】

第17条 第13条または第14条における有権者の登録において、登録の要件を欠く名簿に関して代表選管が行った判定および処理の結果については、これを党内外に公表しない。また、第16条における地方選管からの異議申立てに対して代表選管が行った判定および処理の結果についても同様とする。

2 代表選管が選挙規則および選管規程にもとづき、あるいは異議申立てにより、登録要件を欠くと判定して有権者名簿から削除した各種党員またはサポーターについては、代表選挙後に、代表選管が各種党員またはサポーターとしての登録を申請した総支部に県連を経由して通知する。

【登録料の取り扱い】

第18条 各種党員またはサポーターについて、代表選挙の実施の如何にかかわらず、党本部に納付された登録料の返却等は行わない。

2 前項の規定は、名簿の重複のため投票用紙が一枚しか交付されない場合、または登録要件を欠き有権者名簿に登録されない場合にも適用する。

第4章 各有権者のポイント

【一般党員・サポーター有権者のポイント】

第19条 選挙規則第11条第1項にもとづき、党員・サポーター有権者は、住所地の存在する都道府県を単位として郵便投票を行い、各代表候補者の得票数にもとづいてドント方式によって、当該都道府県に配分された都道府県別ポイント(以下「県別ポイント」という)を各代表候補者に対して配分する。

 2 選挙規則第11条第2項の規定にもとづき、一般党員・サポーター有権者の投票によって各代表候補者に配分されるポイントの総数は、所属国会議員数の2倍に公認候補予定者数を加えた数に2分の1を掛けた数(小数点以下は切り上げ)とする。

 3 選挙規則第11条第3項の規定にもとづき、県別ポイントは、ポイントの総数に当該都道府県の有権者数を全国の有権者数で割って求めた数および当該都道府県の党員・サポーター数を全国の党員・サポーター数で割って求めた数を合算した数を掛けて求めた数に2分の1を掛けた数とする。前段の有権者数には、総務省によって毎年9月に行われる有権者調査(12月発表)または国政選挙後に発表される有権者数のうち新しいものを用いる。

【地方自治体議員有権者のポイント】

第20条 選挙規則第12条第1項にもとづき、地方自治体議員有権者は、全国を単位として郵便投票を行い、各代表候補者の得票数にもとづいてドント方式によって、全国を通じて配分されたポイントの総数を各代表候補者に対して配分する。

2 選挙規則第12条第2項にもとづき、地方自治体議員有権者の投票によって各代表候補者に配分されるポイントの総数は、所属国会議員数の2倍に公認候補予定者数を加えた数に2分の1を掛けた数(小数点以下は切り上げ)とする。

【公認候補予定者有権者のポイント】

第21条 選挙規則第13条第1項にもとづき、公認候補予定者有権者は臨時党大会において一括して直接投票を行い、それぞれが得た得票数と同数のポイントを、各代表候補者に対して配分する。

【国会議員有権者のポイント】

第22条 選挙規則第13条第2項にもとづき、国会議員有権者は臨時党大会において一括して直接投票を行い、それぞれが得た得票数の2倍のポイントを各代表候補者に対して配分する。

第5章 選挙運動

【党営選挙運動等】

第23条 各代表候補者の政見を周知させるとともに選挙の公正な執行をはかるため、代表選管の管理・執行の下に、以下の選挙運動を党営で行う。党営選挙運動の実施にあたっては、各代表候補者を公平平等に扱わなければならない。

 一 選挙公報の作成

 二 選挙ポスターの作成

 三 立会演説会および討論会等の開催

 四 共同記者会見の開催

 五 各代表候補者から一致して要請され、代表選管が適当と判断する事項等

2 代表選管以外の何人も、前項の各号に該当する行為を行ってはならない。

3 代表選管が主催する党営選挙運動およびその他の選挙運動について、以下の各号のとおり定める。

 一 頒布文書

  各代表候補者が、代表選管が発行する選挙公報以外に独自にリーフレット、選対ニュース等(以下「頒布文書」という)を発行することは妨げない。ただし、各代表候補者が発行する頒布文書においては、党の品位を汚し、他の代表候補者を誹謗中傷し、もしくは他の代表候補者を応援する内容を掲載してはならない。

  また、各代表候補者が発行する頒布文書は、代表選管が認める方法で頒布するものとし、有権者の居住住所地に郵送等を行ってはならない。

 二 選挙ポスター

  代表選管は、選挙ポスターを作成することができる。作成する場合は、規格にもとづき各代表候補者が提出した写真等を使用することを基本とするが、その作成に著しく時間を要する場合、代表選管が選定した写真等を使用して作成することができる。

  なお、各代表候補者および各有権者は、代表選管がポスターを作成するか否かにかかわらず、選挙ポスターおよびそれに類似するものを作成してはならない。

 三 インターネット

  各代表候補者は、その独自の選挙運動においてインターネット等を活用することができる。ただし、党の品位を汚し、他の代表候補者を誹謗中傷し、もしくは他の代表候補者を応援する内容を掲載してはならない。

 四 立会演説会および討論会等

  代表選管は、各代表候補者の了解を求め、立会演説会および討論会等(以下、「演説会等」という)を開催することができる。演説会等は、代表選管または代表選管と地方選管が共同で主催し、その運営・進行は代表選管が行う。演説会等における演説者は、代表選管がとくに認める場合を除き、各代表候補者のみとする。会場において配布、掲示することができるものは、代表選管が特別に認めるものを除き、代表選管が配布、掲示するものに限る。

  なお、各代表候補者が、代表選管が主催する演説会等以外に独自に演説会等を開催することは妨げないが、党内においては各代表候補者を含む何人も、特定の代表候補者を排除して複数の代表候補者が参加する集会等を開催してはならない。また、党外組織が開催する場合も、各代表候補者は代表選挙が公平に執り行われることに配意しなければならない。

 五 共同記者会見および報道対応

  代表選管は、各代表候補者の要請にもとづき、各代表候補者が出席する共同の記者会見を主催することができる。また、各代表候補者の報道対応はそれぞれ任意とするが、代表選挙が公平に執り行われることに配意しなければならない。

  なお、代表選管は、各代表候補者の要請にもとづき、各代表候補者に対する報道取材等について調整することができる。

 六 党組織の活動制限

  中央および地方の党組織は、その組織・機関の名において特定の代表候補者を支援する活動をしてはならない。また、各代表候補者および各有権者は、党の機関紙「民進プレス」あるいは「民進プレス号外」の名称を使用して、特定の代表候補者を支援する記事等を掲載してはならない。

  ただし、代表選管は、各代表候補者の要請にもとづき、党本部執行機関の協力のもとに、党本部のメーリングリスト、ファックス同報システム、5階ホールの利用などの便宜供与をはかることができる。

4 各代表候補者は、代表選管が管理・執行する党営の選挙運動に参加・協力しなければならない。

 各代表候補者が党営の選挙運動への参加・協力を拒否した場合、代表選管はその旨を公表し、当該代表候補者を除外して党営選挙運動を行うことができる。

5 本条に規定する以外の選挙運動は各代表候補者の任意とする。ただし、選挙規則第21条第1項の選挙費用の上限は定めないが、各代表候補者は選挙運動費用にかかる選挙規則第21条第1項の定めの趣旨を踏まえて選挙運動を展開しなければならない。

6 本条第3項に定める禁止規定は、代表選挙が公告された日から告示日に至るまでの間において、代表候補者になろうとする者に対しても適用する。

7 本条各項に違反する行為が行われた場合、代表選管は選挙規則第18条第4項の措置を講じ、または選挙規則第9条第2項の措置を講じることとする。

8 本条に定める党営の選挙運動は、代表選挙の実施経費として党が予算計上した範囲内で行うよう努めるものとする。

【代表候補者の禁止行為】

第24条 選挙規則第9条第2項に定める、代表候補者としてふさわしくない行為とは、同第18条第3項に定める、代表選挙に関する買収および供応、他の代表候補者の名誉を傷つける行為、倫理規則第2条各号に該当する行為をいう。なお、選挙規則第18条第3項に定める買収および供応の定義等は、公職選挙法におけるところによる。

2 前項は、代表選挙が公告された日から告示日に至るまでの間において、代表候補者になろうとする者に対しても適用する。

3 代表選管は、第1項に関して必要と判断する場合、その事実関係の調査、警告または中止勧告、違反事実の公表等の措置を講じる。

【有権者等の禁止行為】

第25条 党組織および各有権者は、代表選挙に関する買収および供応、代表候補者の名誉を傷つける行為、民進党倫理規則第2条各号に該当する行為を行い、または行わせてはならない。

2 代表選管は、前項に関して必要と判断する場合、その事実関係の調査、警告または中止勧告、違反事実の公表等の措置を講じる。

第6章 任期満了選挙における投票

【郵便投票】

第26条 選挙規則第11条第1項および第12条第1項にもとづき、任期満了選挙において一般党員・サポーター有権者ならびに地方自治体議員有権者が行う郵便投票は、有権者名簿に登録されている一般党員およびサポーターならびに地方自治体議員に対して、代表選管から投票用紙を居住住所地に送付し、当該有権者が代表選管宛てに直接投票用紙を郵送する方法で行う。その際、一般党員・サポーター有権者用の投票用紙と地方自治体議員有権者用の投票用紙は、表示等で区別する。

2 郵便投票は、無記名の自書式で行う。

3 郵便投票は、選挙期日の前の代表選管が別に定める日までに代表選管が指定する郵便局に投票用紙が到着したものを開票の対象とする。

4 郵便投票の対象となる有権者は、投票用紙の郵送以外の方法によって投票を行うことはできない。何人も複数の投票用紙をまとめて送付してはならず、代表選管はこれらの投票用紙を受け付けない。

5 いかなる場合であっても、第17条の規定にもとづいて投票用紙送付に関する照会等は受け付けず、また投票用紙の再交付は行わない。

6 郵便投票用紙の様式は代表選管が定める。

【直接投票】

第27条 公認候補予定者有権者および国会議員有権者の臨時党大会における投票は、無記名で行う。

2 投票の具体的方法は別に代表選管が定める。なお、あらかじめ代表選管に点字投票の要請があった場合は、投票方法に配慮することとする。

3 本条に該当する有権者の申請にもとづき、公務等のやむをえない事由により、臨時党大会における投票が困難であると代表選管が認める場合、代表選管が別に定める日時および場所において不在者投票を認める。

 また、疾病等の理由により代表選管がやむをえないと特別に判断する場合、代表選管はその事由を公表し、代表選管が出張して不在者投票を受け付けることができる。

 ただし、一旦不在者投票を行った者は、その後の事情の変更にかかわらず、決選投票を除き、臨時党大会における投票を行うことはできない。

4 臨時党大会における投票および不在者投票は、選挙規則第13条第3項の規定により本人以外の者による代理投票は認められない。

5 臨時党大会における投票は、選挙規則第15条第4項の規定にもとづき、郵便投票の開票結果が示された後に、代表選管が定める方法により行う。

第7章 任期満了選挙における開票

【予備開票等】

第28条 代表選管は、第26条に定める任期満了選挙における郵便投票について、一般党員・サポーター有権者の投票と地方自治体議員有権者の投票を区別した上で、選挙規則第15条第3項にもとづき、選挙期日の前に予備開票およびポイント配分のための準備作業を行うことができる。

2 前項の予備開票等は、代表選管委員長があらかじめ指名した者以外は携わることができない。

3 第1項の予備開票等は、できうる限り直接投票との間隔を空けないよう留意しつつ、第26条第3項に定める郵便投票の受付締切から臨時党大会開催までの間に行うものとし、その方法は代表選管が別に定める。

【開票の発表】

第29条 代表選管委員長は、選挙規則第15条第4項にもとづき、公認候補予定者有権者および国会議員有権者の直接投票に先立ち、一般党員・サポーター有権者の郵便投票によって各代表候補者が都道府県ごとに得た得票数およびポイント数、地方自治体議員有権者の郵便投票によって各代表候補者が得た得票数およびポイント数を発表する。

2 代表選管委員長は、公認候補予定者有権者および国会議員有権者の臨時党大会における直接投票(不在者投票を含む)によって各代表候補者が得たポイント数および第1項の郵便投票によって各代表候補者が得たポイント数を合計し、各代表候補者が得たポイント総数を発表する。

3 代表選管委員長は、前項の発表に続いて、当選が決定した代表候補者または選挙規則第16条第1項に定める臨時党大会における決選投票となる2名の代表候補者を発表する。

【決選投票】

第30条 決選投票は、選挙規則第16条にもとづき、代表選管の管理のもとに、臨時党大会の会場においてただちに行う。

【開票立会人】

第31条 選挙規則第15条第6項にもとづく開票立会人は、各代表候補者が同第7条第2項に定める推薦人の内から各2名以内を選任し、代表選管が定める期日までに所定の様式で、代表選管に届け出なければならない。

2 開票立会人は、代表選管委員長が開票結果を発表するまでは、その立会において知り得た情報を何人にも漏洩してはならない。

【投票の判定】

第32条 開票に伴う無効票、疑問票の判定および処理は、代表選管が行う。

2 他事記載は原則として無効票であるが、投票者の投票意思が特定の代表候補者に投票したことについて明白であるものについては有効とする。

3 前項以外の判定基準等については、代表選管が別に定めるところによる。

第8章 不服申立て

【不服申立て】

第33条 選挙規則第23条第1項にもとづいて、代表選挙の手続に関して不服を申立てる有権者は、申立人の氏名・住所・所属県連および総支部ならびに不服とする事実を記した書面を、一般党員・サポーター有権者ならびに地方自治体議員有権者は当該地方選管委員長に、国会議員有権者は代表選管委員長に、提出しなければならない。

2 有権者からの、党規約および選挙規則ならびに選管規程に関する申立ては、これを受け付けない。

 また、有権者からの、選挙規則第5条第4項にもとづく党員・サポーター名簿の点検にかかる申立ておよび同第6項にもとづく措置に関する申立ては、基本的にこれを受け付けない。

3 有権者から第1項の申立てがあった場合には、地方選管または代表選管の委員長は、速やかに審議を行い、その結果を申立人に通知することとする。

4 選挙規則第23条第3項にもとづき地方選管の措置に不服がある申立人が代表選管に再申立てを行う場合は、地方選管を通じて書面で代表選管に提出することとし、代表選管は地方選管を通じて審議結果について速やかに通知することとする。

第9章 補則

【公告】

第34条 代表選管が行う必要事項の公告は、党ホームページへの掲載、民進プレスへの掲載等によって行う。

【代表選管会議による決定】

第35条 代表選挙の管理・執行に関して、選挙規則または選管規程に定めがない事項は、代表選管会議でこれを定める。

【改正】

第36条 選管規程は、代表選管会議の決定にもとづいて、改正することができる。