民進党代表選挙管理委員会
委員長 神本美恵子

 代表選挙管理委員会規程第26条第1項の投票用紙の発送について、党員・サポーターおよび自治体議員党員が居住地域にかかわりなく郵便投票にもれなく参加できるようにするため、下記の通り取り扱うこととする。

 海外居住者および離島等の居住者で、告示日に複数立候補が確認された時点で投票用紙を発送した場合に、締切日までに郵送によって投票用紙が返送されることが困難であると代表選管が認めるときは、代表選管は告示日前の指定した日に投票用紙を先行して送付させることができる。この場合、先行送付された投票用紙は、複数の立候補者が立候補を受理された時点で有効となる。また、複数の立候補者がなかった場合には、先行送付された投票用紙を受け取った党員・サポーターまたは自治体議員党員は、その投票用紙を破棄しなければならない。

 都道府県連および所属国会議員は、その他の総支部長等と連携しつつ、以上に定める投票用紙の取扱いについて、党員・サポーターおよび自治体議員党員への周知徹底をはからなければならない。