階猛、山尾志桜里両衆院議員は23日、共謀罪(テロ等準備罪)創設法案について記者会見を国会内で開いた。衆院予算委員会の分科会で従来の政府答弁とは全く異なる答弁が出てきたため。山尾議員は、政府が準備している「共謀罪」を改め「テロ等準備罪」を新設するという法案について、「全く認識のない一般市民に捜査対象の網がかかると思わざるを得ない」と述べた。

 階議員は、金田法務大臣が22日、「捜査は犯罪の嫌疑があって行うものであり、テロ等準備罪の犯罪行為が行われた嫌疑がない段階で捜査が行われることはあり得ない」と答弁したことを受けて、23日の質疑で「テロ等準備罪の準備行為が行われた時点で捜査が開始されるのか、共謀の段階で捜査が開始されるのか」を尋ねた。この質問に対して金田大臣は、共謀の段階で捜査が開始されることを否定しなかったため、階議員は、「共謀の段階で捜査が開始されるのであれば、昨日の答弁によると、その時点で犯罪の嫌疑があるということに他ならない」と述べ、「共謀の段階でテロ等準備罪が成立することを意味する」と指摘した。

 さらに階議員は、従来から政府が共謀罪とテロ等準備罪は全く異なると説明してきており、その理由として犯罪成立には共謀罪に準備行為が必要と述べてきていることを挙げたうえで、「今日の答弁を聞くと、これと明らかに矛盾する。したがって、共謀罪とテロ等準備罪は全く異なるという政府の説明は撤回するべき」と強調した。

 山尾議員は、対面だけでなく、電話、メール、ライン等でも共謀が成立しうることを指摘。金田大臣がこうした対面以外の共謀について、「共謀の手段に特段の決定はない」と答弁し、共謀の対象となるかどうかは「慎重に判断しなければいけない」という趣旨の答弁をしたことを報告した。

 この金田大臣の答弁を受けて山尾議員は、「共謀の定義が相当広く認定されるとともにメーリングリストやライングループの参加者など全く認識のない一般市民に捜査対象の網がかかると思わざるを得ない」と懸念を示した。

 さらに、金田大臣の「慎重に判断」という答弁をとらえて「かなり広く、かなり細かく捜査をしなければ(メーリングリストやラインの)グループの中で捜査をすべき対象者とそうでない一般市民の線引きができない」と捜査対象が広がることを指摘した。

 山尾議員は対面型の共謀についても「『共謀罪については、それが目くばせによって、一斉に動くようなシステム化されたものであれば、目くばせでも共謀が成立しうる』のか」を従来の政府答弁を挙げて質疑し、このことについても大臣は否定しなかったことを報告。この答弁を受けて、「目くばせでも共謀に当たり得るということになれば、まさに一般市民の暮らし、日常的な行動が、捜査機関の判断次第で共謀の嫌疑ありと認定されて、捜査対象の網にかかっていくという危険がさらに明白になった」と一般市民の日常まで監視されかねない危険も指摘した。