民進党は9日午後、「公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案」(公文書管理法改正案)を、共産、自由、社民各党と共同で衆院に提出した。 本法案は、民進党が2016年に提出したものをバージョンアップしたもの。

 2016年に提出した法案では、行政文書の要件のうち、「当該行政機関の職員が組織的に用いるもの」を削除し、個人が作成・保管している文書も行政文書に該当するように対象を拡大したほか、行政文書の保存期間に上限を設定し、原則として30年の保存期間を超えることができないものとし、30年を経過した特定歴史公文書等については、原則公開となるようにした。 今回はさらに、陸上自衛隊の南スーダンPKO派遣部隊の日報問題、財務省による国有地売却交渉記録の廃棄問題、国家戦略特区における獣医学部新設の経緯にかかる政府の内部文書問題を受け、主に次の3点についてバージョンアップを行った。

  1. パソコン上などの電磁的記録である行政文書や、行政機関の事務または事業に関し当該行政機関以外の者と接触をした場合における当該接触に係る情報が記録されている行政文書(手書きの交渉記録メモ等)の保存期間は、1年未満とすることができないものとし、保存期間が1年以上である行政文書ファイル等については、行政文書ファイル管理簿への記載の対象であることを明記するようにした。
  2. 行政文書ファイルをまとめるに当たって、「国の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務を全うするよう」行政文書ファイルをまとめる旨を規定し、行政文書ファイルにまとめる行政文書に関して「(保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)」と限定する旨の文言を削除し、行政文書ファイルの保存期間を、行政文書ファイルにまとめられた行政文書のうち最も保存期間が長いものの保存期間とする旨を規定した。
  3. 保存期間が満了した行政文書ファイル等であって、なお現に移管され、又は廃棄されていないものについては、保存期間が満了していないものとし、職務上作成・取得された文書は、保存期間満了後も廃棄又は移管されるまでは行政文書のままとなるので、引き続き開示請求の対象となるようにした。

 国会論戦では、政府による明らかな情報隠しともいえる問題が生じているが、情報の適切な管理と公開は民主主義の根幹であり、国の有する諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるよう、民進党は本法案の成立に向けて全力を注いでいく。

PDF「公文書管理法改正案要綱」公文書管理法改正案要綱

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PDF「公文書管理法改正案新旧対照表」公文書管理法改正案新旧対照表

PDF「公文書管理法の改正のポイント」公文書管理法の改正のポイント