衆院予算委員会で27日午前、2017年度政府予算の締めくくり質疑が行われ、民進党の1番手として質問に立った山尾志桜里議員は(1)待機児童(2)「共謀罪」の構成要件を改める「テロ等準備罪」の処罰対象要件――等の問題を取り上げた。

 待機児童の問題に関しては「待機児童の定義を新しくすることで隠れた待機児童数を表に出し実態を把握しよう」と民進党が昨年呼びかけたことを受け、厚生労働省が検討会を立ち上げて今年3月に結論を出し、2017年度から新定義を適用するとしていた点について塩崎校正労働大臣に確認を求めた。塩崎大臣は「予定通り行う」と答弁した。待機児童問題に関するこの間の質疑で「平成29年度末の待機児童ゼロの達成は厳しい」との認識を示している安倍総理に対し、来年度末に待機児童ゼロの達成ができなかったとき、その理由として「定義が変わって範囲が広がったため達成できなくても仕方ないといった言い訳をしないでほしい」と釘を刺した。国会質疑で民主党政権時はどうだったなどとするはぐらかしの答弁が続くことも問題視し、待ったなしの現状を正確に把握したうえで待機児童問題の改善に向け「しっかりと中身で議論しよう」と安倍総理に取り組みを促した。

 「共謀罪」の構成要件を改める「テロ等準備罪」に関しては、法務省から提出された2月16日の文書に基づき、「もともと正当な活動を行っていた団体についても団体の結合の目的が犯罪を実行することにある団体に一変したと認められる場合には組織的犯罪集団に当たりうることとする」という点について確認した。

 まず、「もともと正当な活動を行っていた団体」に関して、「定款がある」「登記がある」「総会がある」「主なコミュニケーション手段が決定している」といった、正当か否かを判断するための定めがあるかを確認した。これに対して金田法務大臣は「現段階ではそういう検討はない」と、定めはないことを明かした。山尾議員は宗教団体、NPO法人、サークル、同窓会、草野球チーム等を列挙し、「この団体だけは組織的犯罪集団に性質が一変しても共謀罪の対象に当たらないというところはあるか」を確認すると、金田大臣は「もとの団体の性質は関係なく、それが一変した場合ということでとらえていく」と語った。

 「組織的犯罪集団」と判断された団体のコミュニケーションツールがインターネット、SNS、電話、対面等、手段に定めがないことも金田法相への質疑で明らかになった。山尾議員は、「犯罪活動を行う団体に変わっていくときに、宗教団体としてのもともとの一般的な活動と犯罪活動が同時並行にされる場合、団体構成員が団体のメーリングリストやライングループに意識や自覚がないまま入っている状態が続くこともあり得る」と山尾議員は指摘。「活動が一変したかを判断する主体は捜査機関だ」と金田法相は明言しており、明確な定めがないなかで恣意的な判断によって一般人が組織的犯罪集団の一員と判断される懸念が大きいことが浮き彫りになった。