衆院法務委員会で12日午後、共謀罪法案(組織的犯罪処罰法改正案)の質疑終了後、逢坂誠二議員が民進・自由両党が衆院に共同提出した組織的犯罪処罰法改正案(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案)の趣旨説明を行った。

 逢坂議員は「政府が提出しているいわゆる『共謀罪』法案に対しては、多くの国民が不安を感じ、国民的な理解が得られているとは到底言えない状況であり、断じて賛成することはできない。そもそもTOC条約(国連組織犯罪防止条約)は、包括的な『共謀罪』など創設せずとも締結することが可能であり、さまざまな問題をはらむいわゆる『共謀罪』法案は直ちに廃案とし、早急にTOC条約を締結すべきものと考えている」と表明。その上で、「組織的犯罪対策については、われわれとしても非常に重要であると考えている。わが国における最近の組織的な犯罪の実情等に鑑みると、一定の犯罪類型については、予備の段階から処罰することが国民的な合意となっているものと考え、この法律案を提出することとした次第だ」と述べた。

 法律案の主な内容は次の通り。

  1. 組織的な人身売買及び組織的な詐欺について、組織的犯罪処罰法にその予備罪を創設する。
  2. この法律案は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

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