2016年3月27日制定

2018年2月4日改定

第1章 総則

(名称)
第1条

  1. 本党は、民進党と称する。

(主たる事務所)
第2条

  1. 本党の主たる事務所は、東京都に置く。

(目的)
第3条

  1. 本党は、民進党綱領及びそれに基づく政策の実現を図ることを目的とする。

第2章 党員等

(党員)
第4条

  1. 本党の党員は、党綱領及びそれに基づく政策に賛同する18歳以上の日本国民で、入党手続きを経た者とする。
  2. 党員は、本規約及び党の諸規定の定めるところにより、総支部及び都道府県総支部連合会(以下「県連」と言う。)等を通じて、党の運営と活動及び政策等の決定に参画する。
  3. 第6項に定める手続きを経て本部に登録された党員は、代表選挙規則の定めるところにより、代表選挙において党員及びサポーターの投票(以下「党員投票」と言う。)が実施される場合の投票権を有する。
  4. 党員は、いずれかの総支部に所属し、所定の党費を納めなければならない。
  5. 党員の入党手続き、登録及び党費の納入等については、組織規則で別に定める。
  6. 総支部は、登録された党員について、組織規則及び代表選挙規則の定めるところにより、当該総支部に登録された党員の名簿を県連を通じて本部への登録を行わなければならない。
  7. 地方自治体議員(都道府県議会又は市区町村議会の議員を言う。)の入党手続き、登録及び党費の納入等については、組織規則で別に定める。
  8. 国会議員が入党しようとするときは、幹事長に申し出て、常任幹事会の承認を得ることを要する。なお、当該国会議員が政党助成法の届出の基準日までの間に入党しようとするときは、常任幹事会が承認した場合、第7条第3項に規定する党所属国会議員と認める。

(離党)
第5条

  1. 党員の離党の手続きは、組織規則で別に定める。
  2. 国会議員が離党しようとするときは、幹事長に申し出て、常任幹事会の承認を得ることを要する。

(サポーター)
第6条

  1. 地域において、本党または本党所属の国会議員、地方自治体議員及びこれらの候補者等を支援する18歳以上の個人(在外邦人及び在日外国人を含む。)で、定められた会費を拠出し、総支部に登録した者(党員を除く。)をサポーターとする。
  2. サポーターは、登録する総支部及び県連の定めるところにより、総支部及び県連等を通じて党の活動に参画することができる。
  3. 第4項に定める手続きを経て本部に登録されたサポーターで日本国民である者は、代表選挙規則の定めるところにより、代表選挙において党員投票が実施される場合の投票権を有する。
  4. 総支部は、登録されたサポーターについて、組織規則及び代表選挙規則の定めるところにより、当該総支部に登録されたサポーターの名簿を県連を通じて本部への登録を行う。
  5. サポーターの登録及び会費等については、組織規則で別に定める。

第3章 議決機関

(党大会)
第7条

  1. 本党の最高議決機関を党大会とする。
  2. 党大会は、綱領及び規約の改正、年間活動計画、予算及び決算、その他本規約に定める事項ならびに常任幹事会が特に重要であるとして決した事項を、審議し決定する。
  3. 党大会は、党所属国会議員(党籍を有し、政党助成法の届出において本党に所属している者を言う。以下、本規則及び各規則において同じ。)及び常任幹事会が定める基準により県連ごとに選定された代議員等によって構成する。
  4. 党大会は、代表が招集する。
  5. 代表は、毎年1回、定期党大会を招集しなければならない。定期党大会は、1月に招集することを通例とする。
  6. 代表は、常任幹事会の承認を得て、必要に応じて臨時党大会を招集することができる。
  7. 代表は、両院議員総会が議決によって要請した場合には、45日以内に臨時党大会を招集しなければならない。ただし、その間に定期党大会が招集された場合はその限りでない。
  8. 党大会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は、行使された議決権の過半数をもって決する。
  9. 党大会の構成及び運営等に関し必要な事項は、常任幹事会が定める。

(両院議員総会)
第8条

  1. 党大会に次ぐ党の議決機関を両院議員総会とし、党所属国会議員をもって構成する。
  2. 両院議員総会は、本規約に定める事項及び常任幹事会が特に必要であると決した事項を審議し決定する。特に緊急を要するとして代表又は常任幹事会が提起した事項については、両院議員総会の議決をもって党大会の議決に代えることができる。
  3. 両院議員総会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は、行使された議決権の過半数をもって決する。
  4. 党大会の議決に代えた両院議員総会の議決は、その後に初めて開かれる党大会に報告し、承認を得なければならない。
  5. 両院議員総会は、代表の要請により、両院議員総会長が招集する。
  6. 前項の規定にかかわらず、両院議員総会長は、党所属国会議員の3分の1以上の要請があった場合には、10日以内に両院議員総会を招集しなければならない。
  7. 両院議員総会長は、両院議員総会で選出する。
  8. 両院議員総会長は、党に所属しない国会議員で会派をともにする者その他必要と認める者を、オブザーバーとして両院議員総会に出席させることができる。
  9. 両院議員総会は、両院議員総会長が議事を進行し、その運営について特に必要な場合には、幹事長の提案を受けて両院議員総会が決定する。
  10. 第2項における審議事項について、代表が特に地域組織に関わる重要事項と判断する場合は、第41条に定める全国幹事会との合同会議において審議することができる。

(常任幹事会)
第9条

  1. 本党に、党運営に関する重要事項を議決する機関として、常任幹事会を設置する。
  2. 常任幹事会は、次の各号に定める規則その他本規約を執行するために必要な規則の制定及び改廃、その他党務執行に関し本規約に定める事項ならびに党運営に関する重要事項を審議し、承認又は決定する。
    1. 組織規則
    2. 代表選挙規則
    3. 倫理規則
  3. 常任幹事会は、第10条第1項第3号に定めるところにより、執行役員会の要請に基づき、特に重要な政策について評議する。
  4. 常任幹事会は、代表、代表代行、副代表、幹事長、政務調査会長、選挙対策委員長、国会対策委員長、組織委員長、参議院議員会長、参議院幹事長、参議院国会対策委員長、その他代表が必要と判断して指名した役職者、常任顧問及び常任幹事会議長ならびに次の各号に定める常任幹事で構成する。
  5. 常任幹事会は、都道府県連の地方幹事の中からブロック毎に互選されたブロック代表幹事11名及び、第30条第1項及び第2項に定める地方自治体議員団・組織の代表者3名以内に常任幹事会への出席を求め、意見を聞くことができる。
  6. 第4項に定める常任幹事の任期は、第12条第9項の定めにかかわらず、代表が自らの任期内で定める期間とする。
  7. 常任幹事会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は行使された議決権の過半数をもって決する。
  8. 常任幹事会は、幹事長が主宰し、その要請に基づき常任幹事会議長が運営する。
  9. 常任幹事会議長は、国会議員の中から代表が選任し、大会又は両院議員総会の承認を得る。
  10. 代表は、常任幹事会を構成する役職者を選任するにあたっては、男女共同参画推進の視点をもってこれを行う。

第4章 執行機関会議

(執行役員会)
第10条

  1. 本党に、次の各号に定める役割を担うため、執行役員会を設置する。
    1. 国会対策の執行に関する事項を審議し決定する。
    2. 党大会で決定した活動方針等に基づいて党務執行に関する方針を定め、本規約に定める事項、その他党務執行の重要事項について協議、調整し、必要に応じて常任幹事会等の承認又は決定を求める。
    3. 重要な党の政策に関して、第16条第6項において常任幹事会の定める政策決定手続きに基づき、協議、調整する。特に重要な政策の決定について執行役員会が必要と判断する場合には、常任幹事会に評議を要請することができる。この場合、執行役員会は常任幹事会の評議結果を尊重する。
    4. その他党運営全般に関して総合調整を行う。
  2. 執行役員会は、代表、代表代行、幹事長、参議院議員会長及びその他代表が必要であると判断し指名した役員で構成する。ただし、審議する内容に応じて、その他必要な役職者の出席を求め、報告及び提案を受けることができる。
  3. 執行役員会は、代表が主宰し、幹事長が運営する。

(『次の内閣』)
第11条

  1. 代表は、本党が政権党の任にない場合、両院議員総会の承認を得て、党の政策に関して審議し決定するため、『次の内閣』(ネクスト・キャビネット)を設置することができる。
  2. 代表は、『次の内閣』の構成員を選任した場合、常任幹事会に報告しなければならない。
  3. 『次の内閣』の構成員は、党員以外の者で党綱領に賛同する者に委嘱することができる。ただし、党員以外の者及び国会議員でない者の総数が、その構成員の半数を超えないものとする。
  4. 『次の内閣』を設置した場合、『次の内閣』は、第9条第3項及び第10条第1項3号に規定する特に重要な政策に関して、常任幹事会に評議を求めることができる。この場合、『次の内閣』は、常任幹事会の評議結果を尊重する。

第5章 党役員及び党務機関

(代表)
第12条

  1. 本党に、代表を置く。
  2. 代表は、党を代表する最高責任者として、党務全般を統括する。
  3. 代表の任期は、就任した年から3年後の9月末日までとし、重ねて就任することができるものとする。任期満了に伴う新たな代表の選出をもって任期は終了するものとし、任期内に新たな代表が選出されない場合、両院議員総会の承認を得て、新たな代表が選出されるまで、従来の代表がその任にあたるものとする。
  4. 任期満了に伴う代表の選出は、県連を通じて本部に登録された党員及びサポーターで日本国民である者、党籍を有する地方自治体議員、国政選挙の公認候補予定者(内定者を含む。以下同じ。)ならびに所属国会議員による選挙によって行う。代表選出のための選挙は、代表の任期が終了する年の9月に行うことを通例とする。
  5. 任期途中で代表が欠けた場合で、政治情勢等を勘案して党員投票を実施するための相当な期間を確保することが可能であると常任幹事会が判断し、両院議員総会が承認するときは、前項の規定による選挙で、新たな代表を選出する。この場合、新たに選出された代表の任期は、就任した年の翌々年の9月末日までとする。
  6. 任期途中で代表が欠けた場合で、常任幹事会が、政治情勢等を勘案して党員投票を実施するための相当な期間を確保することができないと判断し両院議員総会が承認するときは、代表選挙規則に基づき、臨時党大会において代表を選出する。常任幹事会が、政治情勢等を勘案して特に必要があると判断し、両院議員総会が承認するときは、代表選挙規則に基づく選挙によらず、両院議員総会において代表を選出することができる。
  7. 前項に基づいて新たに選出された代表の任期は、就任した年の翌年の9月末日までとする。
  8. 代表選挙の立候補者が1人である場合には、党大会又は両院議員総会における承認をもって、選挙に代える。
  9. 本規約に定める役員及び役職者等の任期は、代表の任期に従うものとする。ただし、任期途中で代表が欠けた場合または任期内に新たな代表が選出されない場合には、新たな代表が選出されるまでとする。新たな代表が選出されたことにともなう新たな役員又は役職者等が直ちに選任されない場合、新たな役員又は役職者等が選任されるまで、新たな代表の下で従前の役員又は役職者等が必要最小限の範囲でその任にあたる。
  10. 代表選挙における各有権者の投票権の行使方法、その他代表選挙の実施方法等については、代表選挙規則で別に定める。
  11. 党大会において代議員の2分の1以上の賛同がある場合は、代表解任選挙の実施を発議することができる。発議は代表当該任期中1回に限るものとする。代表解任選挙は、県連を通じて本部に登録された党員及びサポーターで日本国民である者、党籍を有する地方自治体議員、国政選挙の公認候補予定者(内定者を含む。)、並びに所属国会議員による選挙によって行う。代表解任選挙における各有権者の投票権の行使方法、その他代表選挙の実施方法等については、代表選挙規則で別に定める。

(代表代行)
第13条

  1. 本党に、代表代行若干名を置くことができる。
  2. 代表代行は、代表を補佐し、その指示に基づき代表の職務の一部を代行して党務を遂行する。
  3. 代表代行は、代表が選任し、党大会又は両院議員総会の承認を得る。

(副代表)
第14条

  1. 本党に、副代表若干名を置くことができる。
  2. 副代表は、代表を補佐し、その指示又は幹事長の要請に基づき党務を遂行する。
  3. 副代表は、代表が選任し、党大会又は両院議員総会の承認を得る。

(幹事長)
第15条

  1. 本党に、幹事長を置く。
  2. 幹事長は、代表を補佐して党務執行全般を統括する。
  3. 幹事長は、国会議員の中から代表が選任し、党大会又は両院議員総会の承認を得る。
  4. 幹事長は、執行役員会の了解を得て、幹事長の下に必要な部局を置き、必要な役職者を選任することができる。
  5. 幹事長は、必要に応じ、党役員及び役職者等の連絡及び調整のための会議を招集することができる。
  6. 幹事長は、党務全般を統括するにあたり、広く地域組織、地方自治体議員、党員・サポーターの意見を聞くよう努め、その意見を真摯に受け止め参考にしなければならない。

(政務調査会長)
第16条

  1. 本党に、政務調査会長を置き、その下に政務調査会を設置する。
  2. 政務調査会長は、代表及び幹事長の下、党及び国会議員団の政策活動を統括する。
  3. 政務調査会長は、国会議員の中から代表が選任し、党大会又は両院議員総会の承認を得る。
  4. 政務調査会長は、執行役員会の了解を得て、政務調査会に必要な部局を置き、必要な役職者を選任することができる。
  5. 政務調査会長は、執行役員会の了解を得て、その下に、政策活動に資するため各種法人及び諸団体と交流する活動を統括する部局を置くことができる。この場合、当該部局の活動については、幹事長の下、選挙対策委員長と連携し、政務調査会長が所管する。
  6. 党の政策決定手続きは、執行役員会の了解を得て代表が発議し、常任幹事会で定める。
  7. 政務調査会長は、政策活動を統括するにあたり、広く地域組織、地方自治体議員、党員・サポーターの意見を聞くよう努め、その意見を真摯に受け止め参考にしなければならない。

(選挙対策委員長)
第17条

  1. 本党に、選挙対策委員長を置き、その下に選挙対策委員会を設置する。
  2. 選挙対策委員長は、代表及び幹事長の下、党の公職の候補者の擁立及び選定に向けた作業並びに選挙対策活動を統括する。
  3. 選挙対策委員長は、国会議員の中から代表が選任し、党大会又は両院議員総会の承認を得る。
  4. 選挙対策委員長は、常任幹事会の承認を得て、必要な役職者を選任することができる。

(国会対策委員長)
第18条

  1. 本党に、国会対策委員長を置き、その下に国会対策委員会を設置する。
  2. 国会対策委員長は、代表及び幹事長の下、党の国会対策活動を統括し、所属する院の国会活動を遂行する。
  3. 国会対策委員長は、国会議員の中から代表が選任し、党大会又は両院議員総会の承認を得る。
  4. 国会対策委員長は、執行役員会の了解を得て、国会対策委員会に必要な部局を置き、必要な役職者を選任することができる。

(組織委員長)
第19条

  1. 本党に、組織委員長を置き、その下に組織委員会を設置する。
  2. 組織委員長は、代表及び幹事長の下、選挙対策委員長と連携して、党の地域組織等を管理するとともに、党の組織活動を統括する。
  3. 組織委員長は、国会議員の中から代表が選任し、党大会又は両院議員総会の承認を得る。
  4. 組織委員長は、執行役員会の了解を得て、組織委員会に必要な部局を置き、必要な役職者を選任することができる。

(参議院役員)
第20条

  1. 本党に、参議院議員会長、参議院幹事長、参議院国会対策委員長、その他必要な参議院役員を置く。
  2. 参議院役員は、参議院内における党の国会活動を遂行する。
  3. 参議院役員の選任については別に定めるところによることとし、役員への就任については、あらかじめ代表の承認を要する。

(その他の党務執行機関)
第21条

  1. 代表は、必要と判断する場合、本章に定めるもののほか、執行役員会の了解を得て、党務の執行に必要な機関及び長を置くことができる。
  2. 前項の執行機関の長は、幹事長の承認を得て、当該執行機関の下に、必要な部局を置き、必要な役職者を選任することができる。

(候補者選定手続き及び決定機関)
第22条

  1. 国会議員選挙並びに都道府県及び政令指定都市の長の選挙における候補者の公認又は推薦等、衆議院議員選挙における比例代表名簿の登載順位及び国会議員選挙における比例代表選挙の名簿記載順番は、執行役員会の了解を得て選挙対策委員長が発議し、常任幹事会が決定する。
  2. その他の公職の候補者の公認又は推薦等は、執行役員会の了解を得て、選挙対策委員長が発議し、常任幹事会が決定する。
  3. 選挙対策委員長は、常任幹事会の承認を得て、前項の公認又は推薦権の一部を県連に委任することができる。
  4. 常任幹事会は、公職の候補者の公認又は推薦について必要があると判断する場合は、前項に基づく委任の場合を含めて、決定を取り消すことができる。

(総合選挙対策本部)
第23条

  1. 本党に、各種選挙の運動を総合的かつ強力に推進するため、総合選挙対策本部を設置する。
  2. 総合選挙対策本部は、代表が本部長を、幹事長が事務総長を、選挙対策委員長が事務局長を、それぞれ務める。
  3. 代表は、執行役員会の了解を得て、総合選挙対策本部に、総合選挙対策本部役員会その他必要な部局を設置し、必要な役職者を選任するとともに、総合選挙対策本部役員会の構成員を指名することができる。
  4. 国政選挙及び執行役員会が特に指定する選挙に係る活動については、総合選挙対策本部役員会の決定に基づき、総合選挙対策本部が執行する。
  5. 総合選挙対策本部の事務は、幹事長が指定する部局が所管する。

(男女共同参画推進本部)
第24条

  1. 本党は、男女共同参画社会の実現を目指し、公職の候補者の擁立をはじめとする党の運営及び活動について、両性のバランスのとれた参画の機会が保障されるよう努める。
  2. 本党に、男女共同参画推進本部長を置き、その下に男女共同参画推進本部を設置する。
  3. 男女共同参画推進本部は、本部長の下、党内外において男女共同参画を推進するための党の活動を統括するとともに、党運営における男女共同参画の推進に関する提言を幹事長に、男女共同参画を推進するための政策を政務調査会長に、それぞれ提言することができる。この場合、幹事長及び政務調査会長は、その提言について真摯に受け止め検討に付さなければならない。
  4. 男女共同参画推進本部長は、国会議員の中から、代表が選任する。
  5. 男女共同参画推進本部長は、幹事長の承認を得て、男女共同参画推進本部の下に必要な部局を設置し、必要な役職者を選任することができる。
  6. 男女共同参画推進本部の事務は、幹事長が指定する部局が所管する。

(政治改革推進本部)
第25条

  1. 本党に、政治改革推進本部長を置き、その下に政治改革推進本部を設置する。
  2. 政治改革推進本部は、本部長の下、政治改革を推進するための党活動を統括するとともに、政治改革に関する特に重要な政策として執行役員会の指定する事項について、評議し決定する。
  3. 政治改革推進本部は、党所属国会議員全員を構成員とし、政治改革推進本部長は、国会議員の中から、代表が選任する。
  4. 政治改革推進本部長は、幹事長の承認に基づき、必要な部局を設置し、必要な役職者を選任することができる。
  5. 政治改革推進本部の事務は、幹事長が指定する部局が所管する。

(臨時の本部)
第26条

  1. 幹事長は、前3条のほか、本党が全党をあげて取り組む重要事項に関し、執行役員会の了解を得て、臨時の本部を設けることができる。
  2. 設置する本部の長は、国会議員の中から、執行役員会の了解を得て、幹事長が選任する。
  3. 本部の長は、幹事長の承認を得て、必要な部局を設置し、必要な役職者を選任することができる。
  4. 臨時に設置する本部の事務は、幹事長が指定する部局が所管する。

第6章 議員団等

(衆議院議員団)
第27条

  1. 衆議院における党所属国会議員団は、その運営のために必要な役員を置き、会議を開催することができる。

(参議院議員団)
第28条

  1. 参議院における党所属国会議員団は、第20条に定める参議院役員のほか、議員団の運営のために必要な役員を置き、会議を開催することができる。

(共同会派等)
第29条

  1. 代表は、両院議員総会の承認を得て、国会において、党に所属しない国会議員を含む共同会派を結成することができる。
  2. 党所属国会議員の前項の共同会派役員への就任及び衆参各議院の役員への就任については、あらかじめ代表の承認を要する。
  3. 前2条の議員団の会議には、共同会派に属する党に所属しない国会議員を参加させることができる。

(地方自治体議員団等)
第30条

  1. 本党に、党所属の地方自治体議員による議員団を置くことができる。
  2. 本党に、前項の議員団とは独立して党所属の女性地方自治体議員による議員団及び党所属の青年議員等による青年組織を置くことができる。
  3. 前2項による組織が設置された場合、当該組織は、その決定に基づき、幹事長に対して党運営について、政務調査会長に対して政策について、それぞれ提言することができる。
  4. 前項に基づく提言がなされた場合、幹事長又は政務調査会長は、その提言について真摯に受け止め検討に付さなければならない。
  5. 第1項又は第2項による組織の運営は、その名称、党に属しない者の参加の是非などを含め、原則としてその自主性に委ねるものとし、その設置及び運営等に関する基本的手続きは、組織委員長が発議し、常任幹事会が定める。
  6. 本条に規定する組織の事務は、特に幹事長が指定する場合を除き、組織委員会が所管する。

第7章 特別機関

(諮問機関)
第31条

  1. 本党に、党内外の有識者等による諮問機関を置くことができる。
  2. 諮問機関は、代表又は執行機関等の諮問により、党の重要問題について審議し、答申又は意見具申等を行う。
  3. 幹事長は、執行役員会の承認を得て、幹事長が指定する部局に、諮問機関の事務局を置くことができる。

(顧問等)
第32条

  1. 代表は、両院議員総会の承認を得て、国会議員の中から常任顧問を委嘱することができる。
  2. 常任顧問は、常任幹事会の構成員として、党の意思決定に参画する。
  3. 代表は、執行役員会の了解を得て、最高顧問又は顧問を委嘱することができる。
  4. 最高顧問及び顧問は、代表又は執行機関等の諮問に応じて、意見具申を行うことができる。

(代表選挙管理委員会)
第33条

  1. 本党に、代表選挙に関する事務を担うため、代表選挙管理委員会を設置する。
  2. 代表選挙管理委員長及び委員若干名は、代表選挙規則に基づき、国会議員の中から常任幹事会が選任する。
  3. 代表選挙管理委員会の構成、運営等は、代表選挙規則において定める。

(倫理委員会)
第34条

  1. 本党に、常任幹事会の諮問機関として、倫理委員会を設置する。
  2. 倫理委員長及び委員若干名は、倫理規則に基づき、党内外から常任幹事会が決定し、代表が委嘱する。
  3. 代表は、前項に定める委員長及び委員の委嘱について、幹事長に委任することができる。
  4. 倫理委員会は、諮問を受けた場合のほか、自らの判断に基づいて、常任幹事会に対し、党員の倫理遵守に関して意見を述べることができる。

(会計監査等)
第35条

  1. 本党に常任監査1名及び会計監査若干名を置く。
  2. 常任監査は、国会議員の中から代表が選任し、大会又は両院議員総会の承認を得る。常任監査は、日常的な党の経理を監査するとともに、党大会に提出される決算を監査する。
  3. 会計監査は、代表が選任し、大会又は両院議員総会の承認を得る。会計監査は、常任監査と協議して党の経理を適宜監査するとともに、常任監査とともに党大会に提出される決算を監査する。
  4. 常任監査は、会計監査と協議し、執行役員会の了解を得て、常任監査及び会計監査の職務を補助させるため外部の専門家を委嘱することができる。
  5. 代表は、第2項及び第3項に定める常任監査及び会計監査の選任について、幹事長に委任することができる。

第8章 地域組織

(総支部)
第36条

  1. 党員の基本組織として、衆議院議員選挙の小選挙区を単位とする総支部を置く。
  2. 前項の規定にかかわらず、小選挙区と重複立候補する者を除く比例代表選出衆議院議員及びその公認候補予定者並びに参議院議員及びその公認候補予定者の活動を支える党員組織として、総支部を設けることができる。
  3. 総支部は、いずれかの県連に所属するものとする。
  4. 総支部長は、原則として党所属国会議員または国政選挙の公認候補予定者が務める。但し都道府県連及び党本部が認める場合は地方自治体議員等から選任することができる。任期は、当該国政選挙が行われた日から相当な期間が経過した日までとする。その期間は、当該国政選挙が行われた後に、執行役員会の了解を得て組織委員長が発議し、常任幹事会が定める。
  5. 第1項に定める衆議院小選挙区総支部において、総支部長がその資格を喪失した場合、新たに総支部長を選任するまでの間は暫定総支部長を置く。暫定総支部長は、原則として当該県連の代表者または当該県連所属の国会議員が務める。
  6. 前項の場合、総支部長代行を置くことができる。
  7. 総支部長、暫定総支部長、暫定総支部の総支部長代行(以下「総支部長等」と言う。)の任期及び交代、その他総支部に関し必要な事項は、組織規則で別に定める。
  8. 総支部は、本規約に準じて規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。

(都道府県連)
第37条

  1. 各都道府県に、県連(都道府県総支部連合会)を置く。
  2. 県連は、当該都道府県下の総支部及び行政区支部等で構成する。
  3. 県連に関し必要な事項は、組織規則で別に定める。
  4. 県連は、本規約に準じて規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。

(行政区支部及び任意組織)
第38条

  1. 総支部は、執行役員会の了解を得て組織委員長が承認する場合、行政区支部を設けることができる。
  2. 行政区支部設置の基準等、行政区支部に関し必要な事項は、組織規則で別に定める。
  3. 行政区支部は、本規約に準じて規約等を定め、適正な組織運営に努めなければならない。
  4. 県連又は総支部は、必要に応じて地域または職域を単位とする任意の組織を置くことができる。

(地域政党)
第39条

  1. 政策・理念・活動方針等を含め本党との協調・連携関係を確認できる地域政党(地域の政治団体)等については、運営に関する支援を行うことができるとともに、その運営に関して、調整と合意に基づいて連携することができる。

(県連及び総支部等の設置及び廃止等)
第40条

  1. 県連及び総支部の設置及び廃止並びに総支部長の選任には、執行役員会の了解を得て組織委員長が承認することを要する。行政区支部の設置及び廃止、ならびに行政区支部長の選任には、組織委員長の承認を要する。
  2. 組織委員長は、執行役員会の了解を得て、一部又は全部の行政区支部について、その設置及び廃止並びに行政区支部長の選任を県連に委任することができる。
  3. 幹事長は、特に必要と判断する場合、前項に基づく委任の場合を含め、常任幹事会の承認を得て、県連、総支部又は行政区支部の廃止、あるいはこれらの長の解任及び選任に必要な措置を講ずることができる。
  4. 県連、総支部及び行政区支部の設立、異動及び解散に関する必要な事項については、組織規則で別に定める。

(ブロック協議会)
第41条

  1. 各県連間の連携を図り、広域的な地域活動を進めるとともに、地域における国会議員等の交流を促進するため、衆議院比例ブロックごとにブロック協議会を設置する。
  2. ブロック協議会は第42条第5項に定めるブロック代表幹事の主催のもとで定例開催する。
  3. ブロック協議会に関し必要な事項は、組織規則で別に定める。

(全国幹事会等)
第42条

  1. 各県連は、所属する地方自治体議員等の県連の役職者の中から、地方幹事、政策責任者及び選挙対策責任者を選出し、組織委員会に登録する。
  2. 代表、幹事長、組織委員長、政務調査会長又は選挙対策委員長は、党が当面する焦点課題、地域組織にも幅広く影響する重要事項について判断する場合、必要に応じて事前にまたは緊急を要する場合は事後に、執行役員会の了解を得て、地方幹事及び第30条第1項及び第2項に定める地方自治体議員団・組織の役員による全国幹事会、政策責任者による全国政策責任者会議または選挙対策責任者による全国選挙対策会議を招集し、地域組織の意見を聞くよう努めなければならない。
  3. 前項の会議が開催された場合、各執行機関は、その意見を真摯に受け止め参考にしなければならない。
  4. 県連は、第2項の各会議に、県連代表者の指名する代理を出席させることができる。
  5. 衆議院比例ブロックごとに、当該都道府県の地方幹事の互選によってブロック代表幹事を選出する。
  6. ブロック代表幹事は第41条に定めるブロック協議会を定例開催する。
  7. ブロック代表幹事は、公務が重複する場合等はブロック内の地方幹事から代表幹事代理を指名しその職務の遂行を求めることができる。

第9章 倫理

(倫理の遵守)
第43条

  1. 党員は、政治倫理に反する行為、党の名誉及び信頼を傷つける行為ならびに本規約及び党の諸規定に違反する行為を行ってはならない。
  2. 党員が前項に違反した場合、所属する県連の執行機関が、当該党員の行為について速やかに調査を行い、その結果に基づき、倫理規則に従って必要な執行上の措置を行う。
  3. 第1項に違反した党員が、国会議員又は国会議員選挙の候補予定者である場合あるいはかつて国会議員であった者である場合等で幹事長が特に必要と判断する場合は、前項の規定にかかわらず倫理規則に基づき幹事長が、当該党員の行為について速やかに調査を行い、その結果に応じ常任幹事会の承認を得て、次の各号に掲げる必要な執行上の措置を行う。
    1. 幹事長による注意
    2. 常任幹事会名による厳重注意
    3. 党の役職の一定期間内の停止又は解任
    4. 党公認又は推薦等の取り消し(国政選挙の比例名簿からの登録抹消を含む。)
    5. 公職の辞職勧告
  4. 当該党員の行為が、党の綱領、規約等に反し、本党の運営に著しい悪影響をおよぼす場合、国会議員又は国政選挙の候補予定者である党員あるいはかつて国会議員であった党員の場合等で幹事長が特に必要と判断する場合は、幹事長の発議に基づき常任幹事会が、その他の党員の場合は所属する県連の執行機関が、倫理委員会又は県連の相当する諮問機関に事前またはやむを得ない場合は事後に諮った上で、次の各号に掲げる処分を決定する。
    1. 党員資格停止
    2. 離党勧告
    3. 除籍
  5. 第3項の措置及び第4項の処分は、重ねて行うことができる。

(倫理規則)
第44条

  1. 党員の倫理の遵守、倫理委員会の設置及び党員の権利擁護等に関して必要な事項は、倫理規則で別に定める。

第10章 会計及び予算等

(党財政)
第45条

  1. 本党の経費は、党費、寄附、事業収入及び政党交付金その他の収入をもって充てる。

(予算)
第46条

  1. 本党の会計年度は、1月1日から12月31日までとし、幹事長は、常任幹事会の承認を得て毎年度の予算を編成し、大会の承認を得なければならない。

(決算)
第47条

  1. 幹事長は、執行役員会の了解を得て、会計年度毎に決算報告を作成し、常任監査及び会計監査の監査を受けた上で、大会の承認を得なければならない。

(政治資金の透明化)
第48条

  1. 本党は、政治倫理の確立を目指し、取り扱う政治資金について最大限の透明化に努めるものとする。

第11章 党本部事務局

(党本部事務局)
第49条

  1. 本党の業務を遂行するために、幹事長の下に党本部事務局を設け、必要な職員を置く。
  2. 党本部事務局の服務に関する事項は、別に事務局規定で定める。

附則

(規約の発効)
第1条

  1. 本規約は、決定と同時に発効する。

(経過措置)
第2条

  1. 第49回総選挙までの間、党本部、都道府県連、総支部、行政区支部等は、第48回総選挙において党外で立候補した元民進党議員、元民進党候補者の所属する政党との連携に十分留意し、調整に基づいて、互いの地域活動を支え合うことができる。
  2. 第49回総選挙までの間、総支部は党本部及び都道府県連の調整に基づいて、第48回総選挙において他党で立候補した元民進党議員、元民進党候補者の活動を支援することができる。