1. 2018年2月4日 2018年度定期大会決定

第1章 総則

(目的)
第1条

  1. 本規則は、党員及びサポーター並びに地域組織に関して、民進党規約により委任を受けた事項および民進党規約を実施するために必要な事項を定める。

第2章 党員等

第1節 党員に関する事項

(入党)
第2条

  1. 党員は、一般党員、地方自治体議員党員、国会議員党員とする。
  2. 一般党員になろうとする者は、所定の入党申込書に必要事項を記入し、定められた党費を添えて、いずれかの総支部に入党の申込みをする。資格期限は申込み手続きが完了した日から翌年の本部登録までとする。
  3. 前項の場合において、所属すべき総支部が解散した場合には、本人の希望により、当該総支部の解散から翌年の本部登録まで、都道府県総支部連合会(以下「県連」という)所属として党員の資格が継続されるものとする。この場合、本規則の適用について、当該県連は一の総支部と見なす。
  4. 地方自治体議員党員になろうとする者は、自身の選挙区を管轄する県連に入党申込みを行い、当該県連の承認を得なければならない。
  5. 当該県連は入党を承認した地方自治体議員党員について、速やかに当該総支部に通知するとともに本部に報告しなければならない。

(機関紙の購読)
第3条

  1. 党員は、本党の機関紙を定期購読するものとする。

(党費の納入)
第4条

  1. 党員は、総支部又は県連が定めた党費を納入する。党費は、機関紙の購読料を含めて年額4,000円を原則とし、当分の間、県連等の決定により増額することができる。党費のうち少なくとも1,000円は、総支部の収入として計上しなければならない。

(本部登録)
第5条

  1. 総支部は、一般党員名簿を作成し、一般党員1人につき県連が定める金額を添えて、毎年県連の定める日までに県連に提出しなければならない。提出された名簿に関しては、所属総支部の意見を聞いた上で、当該県連においてその取扱いについて定める。
  2. 県連は、県連所属の総支部から提出された一般党員名簿、県連で作成した地方自治体議員党員名簿及び国会議員党員名簿、を党員の種別ごとに取りまとめて、毎年常任幹事会の定める日(以下「定時登録日」という)までに、党本部(以下「本部」という)に提出する。
  3. 一般党員名簿には、党員の所属総支部、氏名、ふりがな、郵便番号、住所、性別、生年月日を、地方自治体議員党員および国会議員党員名簿には一般党員名簿に記載する事項の他、所属議会を記載する。また一般党員名簿、地方自治体議員党員名簿、国会議員党員名簿(以下「全党員名簿」という)には、可能であれば連絡先電話番号及びメールアドレスを記載する。
  4. 定時登録日は、原則毎年5月末日とし、特別の事情のある場合においては常任幹事会が別途定めた日とする。
  5. 全党員名簿を本部が受領した時点において、党員の本部登録が行われたものとする。ただし、名簿の記載に誤り等がある場合、本部はその旨を県連に通知し、是正を要請する。
  6. 党員の本部登録に基づく資格は、当該党員が本部登録された年の翌年に本部登録が行われる時点まで有効とする。
  7. 本部登録された全党員名簿は原則として非公開とし、代表選挙に利用する場合および常任幹事会が承認した目的に利用する場合以外に用いることができない。ただし、常任幹事会の指定した者が、定時登録日の登録に関して本部登録名簿を検査し修正等を行う場合を除く。

(離党)
第6条

  1. 一般党員は、理由書を添えて所属総支部に届出ることにより、離党することができる。
  2. 総支部は、本部登録された一般党員の離党届を受理した場合、文書をもって県連に報告するものとする。
  3. 地方自治体議員党員が離党しようとするときは、理由書を添えて県連に届け出、当該県連の承認を得なければならない。
  4. 県連は、離党した一般党員と地方自治体議員党員の名簿を取りまとめて、本部に報告しなければならない。
  5. 県連は、任期満了に伴う代表選挙の行われる年において、本部の代表選挙管理委員会(以下「本部選管」という)の指定する日までに、離党した一般党員と地方自治体議員党員の名簿を取りまとめて、本部に報告しなければならない。

第2節 サポーターに関する事項

(登録)
第7条

  1. サポーターになろうとする者は、所定の申込書に必要事項を記入し、定められた会費を添えて、いずれかの総支部に登録の申込みをする。会費は、年額2,000円とする。なお、会費のうち1,000円は、総支部の収入として計上しなければならない。資格期限は申込み手続きが完了した日から翌年の本部登録までとする。
  2. 前項の場合において、所属すべき総支部が解散したときには、本人の希望により、資格期限が切れるまでの間に限り、県連所属としてサポーターの資格が継続されるものとする。この場合、本規則の適用について、当該県連は一の総支部と見なす。

(本部登録)
第8条

  1. 総支部は、サポーター名簿を作成し、サポーター1人につき県連登録料1,000円を添えて、毎年県連の定める日までに県連に提出しなければならない。提出された名簿に関しては、所属総支部の意見を聞いた上で、 当該県連においてその取扱いについて定める。
  2. 県連は、県連所属の総支部から提出されたサポーター名簿を取りまとめて、定時登録日までに、本部に提出する。
  3. サポーター名簿には、サポーターの所属総支部、氏名、ふりがな、郵便番号、住所、性別、生年月日、日本国民であるか否かのチェックを記載する。また可能であれば連絡先電話番号及びメールアドレスを記載する。
  4. 定時登録日は、毎年5月末日とし、特別の事情のある場合においては常任幹事会が別途定めた日とする。
  5. サポーター名簿を本部が受領した時点において、サポーターの本部登録が行われたものとする。ただし、名簿の記載に誤り等がある場合、本部はその旨を県連に通知し、是正を要請する。
  6. サポーターの本部登録による資格は、前条の規定にかかわらず、当該サポーターが本部登録された年の翌年に本部登録が行われる時点まで有効とする。
  7. 本部登録されたサポーター名簿は原則として非公開とし、代表選挙に利用する場合および常任幹事会が承認した目的に利用する場合以外に用いることができない。ただし、常任幹事会の指定した者が、定時登録日の登録に関して、本部登録名簿を検査し修正等を行う場合を除く。

(登録の解除)
第9条

  1. サポーターは、文書で所属総支部に届出ることにより、サポーター登録を解除することができる。
  2. 総支部は、本部登録されたサポーターの登録解除の届出を受理した場合、文書をもって県連に報告するものとする。
  3. 県連は、前項の報告を受けた場合、登録解除したサポーターの名簿を取りまとめて、速やかに本部に報告しなければならない。
  4. 県連は、任期満了に伴う代表選挙の行われる年において、本部の選管の指定する日までに、登録解除したサポーターの名簿を取りまとめて、本部に報告しなければならない。

第3章 地域組織

(地域組織の設立等)
第10条

  1. 県連(都道府県総支部連合会)、総支部、及び行政区支部を設立又は解散する場合には、事前に本部に通知し、党規約および組織規則に定める手続きを経なければならない。
  2. 総支部、行政区支部が、その代表者を選任および異動する場合、事前に本部に通知し、党規約および組織規則に定める手続きを経なければならない。
  3. 常任幹事会が規約第40条第3項に該当すると判断した場合、幹事長は、その決定にもとづいて当該支部等の解散の勧告、解散の決定、解散手続きの代行等を行うことができる。
  4. 幹事長は、前項の事務の一部を、県連に委任することができる。

(総支部)
第11条

  1. 衆議院議員選挙の小選挙区を活動区域とする総支部の名称は、原則として「民進党○○○第□区総支部」とする。○○の部分には当該都道府県名、□の部分には当該小選挙区の数字が、それぞれ記載されるものとする。
  2. 衆議院議員選挙の比例代表選出議員又はその公認候補予定者(いずれも小選挙区との重複立候補者を除く)を代表者とする総支部の名称は、「民進党衆議院○○ブロック比例区第△総支部」とする。○○の部分には当該ブロック名、△の部分には党内で定めた数字が、それぞれ記載されるものとする。
  3. 参議院議員選挙の選挙区選出議員又はその公認候補予定者を代表者とする総支部の名称は、「民進党○○○参議院選挙区第△総支部」とする。○○の部分には当該都道府県名、△の部分には党内で定めた数字が、それぞれ記載されるものとする。
  4. 参議院議員選挙の比例代表選出議員又はその公認候補予定者を代表者とする総支部の名称は、「民進党参議院比例区第△総支部」とする。△の部分には党内で定めた数字が記載されるものとする。
  5. 総支部は、党規約および組織規則に準じて規約等を定め、年1回以上、総支部大会を開催するなど適正な組織運営を行わなければならない。
  6. 総支部は、本部の定めに基づき会計の外部監査を受け、適正な財政運営を行わなければならない。

(総支部長)
第12条

  1. 総支部の代表者(以下「総支部長」という)は、原則として当該総支部を基盤として国政選挙に臨む党所属国会議員又はその公認候補予定者が務めることとする。但し都道府県連及び党本部が認める場合は地方自治体議員等から選任することができる。任期は、当該国政選挙が行われた後に常任幹事会が定める期日とする。
  2. 総支部長が当該国政選挙において議席を得た場合には、その任期は、次期国政選挙が行われた後に常任幹事会が定める期日まで延長される。
  3. 国政選挙の結果、議席を得ることができなかった衆議院小選挙区総支部長は規約36条第4項及び第5項に基づき、県連が新たな総支部長あるいは暫定総支部長を選任しない場合、総支部の解散を行わなければならない。
  4. 国政選挙の結果、議席を得ることができなかった衆議院比例代表総支部長、参議院選挙区総支部長および参議院比例区総支部長は、規約36条第4項に基づき速やかに総支部を解散しなければならない。
  5. 総支部長は、総支部長の異動または総支部の解散を行う場合、当該総支部所属の党員及びサポーターの帰属、ならびに総支部会計及び届出等について、組織委員長及び県連の指示に基づき、必要な措置を講じなければならない。

(小選挙区総支部の暫定総支部長)
第13条

  1. 衆議院小選挙区総支部において、総支部長が落選、離党、除籍等によりその資格を喪失した場合、当該県連は、党規約および組織規則の定める手続きを経て、新たに総支部長を選任するまでの間は暫定総支部長を選任する。
  2. 衆議院小選挙区総支部が解散された場合、当該県連は、党規約および組織規則の定める手続きを経て、新たに総支部長を選任するまでの間は暫定総支部長を代表者とする総支部を設立する。
  3. 前2項の場合、当該県連は、当該暫定総支部に総支部長代行を置くことができる。
  4. 衆議院小選挙区総支部の暫定総支部長は、原則として当該県連の代表者または当該県連所属の国会議員とする。
  5. 当該暫定総支部の地域を基盤として国政選挙に臨む衆議院議員又は同公認候補予定者が決定した場合、暫定総支部長及び総支部長代行の任期は終了する。

(都道府県連)
第14条

  1. 県連の名称は、「民進党○○○総支部連合会」とする。○○の部分には都道府県名が記載されるものとする。
  2. 県連は、党規約および組織規則に準じて規約等を定め、年1回以上県連大会を開催し、年4回以上県連党務執行のため県連規則に定められた機関の会議を開催するなど、適正な組織運営を行わなければならない。
  3. 県連は、本部の定めに基づき会計の外部監査を受け、適正な財政運営を行わなければならない。

(比例区総支部の県連所属)
第15条

  1. 衆議院の比例代表選出議員又は同公認候補予定者(いずれも小選挙区との重複立候補者を除く)、参議院の比例代表選出議員又は同公認候補予定者を総支部長とする総支部は、組織委員長の承諾を得て、いずれかの県連に所属しなければならない。
  2. 所属する県連を決定する場合、当該総支部長は、事前に組織委員長及び当該県連と協議するものとする。
  3. 前項の所属が決定した場合、当該県連は、その旨を本部に報告しなければならない。

(支部証明書の発行)
第16条

  1. 県連、総支部及び行政区支部の設立又は名称変更に関する支部証明書は、所定の様式による当該県連又は総支部の申請がなされ、規約第40条1項に基づき、執行役員会の了解を得て組織委員長が承認した場合に本部が発行する。
  2. 県連、総支部及び行政区支部の主たる事務所の所在地の異動に関する支部証明書は、所定の様式による当該県連又は総支部の申請に基づき、本部が発行する。

(選管届出の報告等)
第17条

  1. 県連、総支部及び行政区支部は、その設立、異動、解散を都道府県選挙管理委員会(以下「県選管」という)に届出た場合、速やかに当該選管の受領印のある届出書を本部の担当部局にファックス送信することによって、報告しなければならない。
  2. 本部より支部政党交付金の交付を受けた県連及び総支部は、当該交付を受けた年(解散の場合は解散日までの期間)について作成した使途等報告書を、本部および県選管に提出するのに先立って、本部の担当部局の事前点検を受けなければならない。

(行政区支部)
第18条

  1. 行政区(自治体としての市区町村および政令市の区をいう)を活動区域とする行政区支部は総支部の承認に基づき、当該行政区において一つに限り設立することができる(以下、「地域型行政区支部」という)。
  2. 地域型行政区支部の代表者は、党籍を有する地方自治体議員が務める。地域型行政区支部の代表者がその資格を失った場合は、速やかに行政区支部の解散または行政区支部代表者の異動を行わなければならない。
  3. 地域型行政区支部の名称は、「○○道(府県)○○市(町村)支部」とし、○○の部分には当該自治体名が記載されるものとする。なお、東京都の特別区内における名称は「東京都○○区支部」、政令市における名称は「○○市○○区支部」とする。
  4. 行政区支部の複数設置が党勢拡大に寄与すると特に判断される場合、都道府県議会議員又は政令市議会議員の選挙区を単位とする行政区支部を、一人につき一つのみ設立することができる(以下、「地方自治体議員型行政区支部」という)。
  5. 地方自治体議員型行政区支部の代表者は、党籍を有する都道府県議会議員又は政令市議会議員が務める。地方自治体議員型行政区支部の代表者がその資格を失った場合は、すみやかに行政区支部の解散または行政区支部代表者の異動を行わなければならない。
  6. 地方自治体議員型行政区支部の名称は、「○○都(道府県又は市区)第△行政区支部」とし、○○の部分には当該自治体名が記載され、△の部分には数字が記載されるものとする。
  7. 資格を失った、地域型行政区支部または地方自治体議員型行政区支部の代表者のうち、都道府県議会議員または政令市議会議員であった者が、常任幹事会において都道府県議会議員・政令市議会議員選挙の公認・推薦候補として決定した場合、地方自治体議員型行政区支部の代表者となることができる。
  8. 行政区支部を設立しようとするときは、申請書、確認書および当該行政区支部代表者の誓約書を添付し、県連を通じて本部に申請を行うものとする。
  9. 行政区支部は、党規約および組織規則に準じて規約等を定め、年1回以上行政区支部大会を開催するなど適正な組織運営を行わなければならない。
  10. 行政区支部は、本部の定めに基づき会計の外部監査を受け、適正な財政運営を行わなければならない。
  11. 支部証明および選管届出の報告等にかかる総支部に関する本規則の定めは、行政区支部に準用する。
  12. 行政区支部を設置した県連は、行政区支部の管理のために必要な体制を整備しなければならない。行政区支部の本部への申請および報告等の事務手続きは、すべて県連を通じて行うものとする。

(ブロック協議会)
第19条

  1. 規約第41条に基づき、衆議院比例ブロックを単位とするブロック協議会を設置する。
  2. ブロック協議会は、ブロック代表幹事その他必要な役員を互選し、連絡調整の役割を担う幹事県連を定める。
  3. ブロック協議会は、必要に応じて、県連幹事長会議、県連選対責任者会議、県連政策責任者会議等を開催することができる。

(ブロック代表幹事)
第20条

  1. 衆議院比例ブロックごとに、当該都道府県の地方幹事の互選によってブロック代表幹事を選出する。
  2. ブロック代表幹事は、規約第9条に定める常任幹事会の求めに応じ、常任幹事会に出席し、意見を述べることができるとともに、同規約第40条に定めるブロック協議会を定例開催する。
  3. ブロック代表幹事を決定又は変更しようとするときは、幹事長に申し出て、執行役員会の確認を受けるものとする。
  4. ブロック代表幹事は、当該ブロックに所属する国会議員及び県連の意見を常任幹事会に適切に届け、常任幹事会の決定等をこれらのものに適切に周知するよう努めるものとする。
  5. ブロック代表幹事は、公務が重複する場合等はブロック内の地方幹事から代表幹事代理を指名しその職務の遂行を求めることができる。

附則

(規則の所管)
第1条

  1. 本規則にかかる本部における事務は、組織委員会が担当する。

(施行日)
第2条

  1. 本規則は、決定と同時に施行する。